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FPお助け隊

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2011.08.12
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子



(54) 所得税における不動産所得の計算において,建物の貸付けが事業
   的規模に該当するか否かについては,社会通念上の基準により実
   質的に判断されるが,形式基準によれば,アパート等については
   貸与することができる独立した室数がおおむね(A)以上,独立
   家屋についてはおおむね(B)以上の貸付けであれば,特に反証
   がない限り,事業的規模として取扱われることになっている。

   1) A 5室 B 5棟
   2)A 5室 B 10棟
   3)A 10室 B 5棟




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(54) 正解:3 【不動産所得】


不動産所得が事業的規模に該当するか否かは、 アパートなら10室以上、貸家ならおおむね5棟以上 貸し付けていることを基準とします。


【過去の出題】
なし

【関連過去問】
2011年5月3級学科試験(20)タックス「不動産所得」
2010年5月3級学科試験(48)タックス「青色申告特別控除」
2010年1月3級学科試験(23)不動産「不動産所得の総収入金額」
2009年5月3級学科試験(25)不動産「不動産所得の必要経費」
2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」
2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」
2007年9月3級学科試験 (24) 不動産「不動産所得」
2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得



タックスの青色申告特別控除をしっかり理解していれば回答できましたね。

事業的規模に該当すると、申告の際、最高65万円の 青色申告特別控除 を受けることができます。


また、実技の第4問(問12)では不動産所得の金額算出が問われています。
所得計算を見直しておきましょう。
  ┌──────────────────────┐
  │ 不動産所得 =  総収入金額  -  必要経費  │
  └──────────────────────┘

不動産所得の計算上、事業的規模に該当するか否かで必要経費がどのように
異なるのかしっかり押さえましょう。
タックスでの重要な論点です。

タックスは応用範囲が広いので関連箇所は要チェック!
得点に結びつけていきましょうね。



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Last updated  2011.08.12 11:58:24


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