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2018年06月07日
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テーマ: 法律(515)
カテゴリ: 社会・生活
先日の日経新聞にお菓子メーカーの明治が自社製品の「たけのこの里」の立体商標を出願したことが明らかにされていました。



立体商標というのは、従来まで平面物を対象としていた商標登録を立体物までに広げたものだそうです。

実際に不二家のペコちゃんや早稲田大学の大隈重信像などが登録されているそうで、2018年5月時点で2300種類ほどもあるそうです。

さて、明治ではすでに自社製品の「きのこの山」を登録しているそうで、その姉妹品である「たけのこの里」も登録して模倣品の駆逐を目指すそうです。

ちなみに「たけのこの里」と「きのこの山」は併せて230億円ほどの売上高があり、この商品の模倣品が出回ると困ったことになるためらしいです。

たしかに商標登録していないと似たような商品を売り出されて自社の経営を圧迫される恐れがありますから、自衛手段としては当然の措置でしょうね。

ちなみに、この立体商標ですが、簡単には認められないそうで、明治はこの「たけのこの里」を首都圏と関西圏で約1300人にアンケートを実施したとのことです。

その結果、アンケートの9割の人がお菓子の形を見ただけで「たけのこの里」と認識したことをもって登録にこぎつけたそうです。

なお、新聞記事では記載がされていなかったのですが、この立体商標が外国の企業にまで強制力があるのかどうかが気になります。






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最終更新日  2018年06月07日 18時51分57秒
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