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第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。 人的要件1、15歳以上なら可2、成年被後見人であっても一時能力を回復していれば一定の要件のもとで可3、被保佐人・被補助人は常に単独で可効力発生時期原則=死亡時例外=条件付なら条件成就時無効な遺言・取り消しうる遺言1、遺言無能力者2、公序良俗違反・錯誤3、詐欺・強迫による遺言
2003年04月30日
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 放棄の効果1、初めから相続人でなかったことになる2、代襲相続は起こらない3、放棄の効果は強行規定であり、特約で別の効果を与えられない
2003年04月29日
第九百二十二条 相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。 ・保証人には全額請求できる
2003年04月28日
第九百二十一条 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び第六百二条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は放棄をしなかつたとき。 三 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかつたとき。但し、その相続人が放棄をしたことによつて相続人となつた者が承認をした後は、この限りでない。 単純承認の要件1、相続財産の全部または一部の処分2、期間内に限定承認・放棄の手続をしなかった場合3、限定承認を認めることが衡平に反する場合・短期賃貸借をしても単純承認にはならない
2003年04月27日
第九百十九条 承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、これを取り消すことができない。 ○2 前項の規定は、第一編及び前編の規定によつて承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、その取消権は、追認をすることができる時から六箇月間これを行わないときは、時効によつて消滅する。承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様である。 ○3 前項の規定によつて限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 ・原則として承認・放棄の取消しは出来ないが、詐欺取消しなどはできる。
2003年04月26日
九百十八条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 ○2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 ○3 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第二十七条 乃至第二十九条 の規定を準用する。 ・相続人の相続財産管理は善管注意義務ではない
2003年04月25日
第九百七条 共同相続人は、第九百八条の規定によつて被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 ○2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 ○3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、分割を禁ずることができる。・義務不履行による遺産分割協議の解除は出来ないが、全員の合意によって解除することは出来る。
2003年04月24日
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。但し、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 ○2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定によつてこれを定める。指定の要件1、遺言により2、被相続人自らが指定するか、第三者に指定を委託すること効果1、自らが指定した場合は遺言か効力を発生した時から指定の効果も発生い2、第三者委託の場合は、第三者が指定した時から相続時にさかのぼる。3、遺留分に反しても当然無効ではない
2003年04月23日
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 廃除の効果1、被相続人との関係で相続権を剥奪2、被廃除者の一身についてのみ生じる3、受遺能力は失わない4、廃除当時の身分を失って新たな身分を得れば相続できる
2003年04月22日
第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。 (=兄弟姉妹が犯人の場合は告発しなくてはならない)三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 欠格の効果1、相続人資格が失われる2、欠格の効果は相続開始時にさかのぼる(=相続回復請求権の対象となる)3、受遺能力も無くなる4、欠格の効果は相対効
2003年04月21日
第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。第二 兄弟姉妹 ○2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 ・祖父母の方が兄弟姉妹よりも先に相続する。
2003年04月20日
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 ○2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 ○3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。 ・兄弟姉妹は子までしか代襲しない。代襲原因1、相続開始以前の死亡2、欠格3、廃除代襲要件1、相続人の直系卑属であること2、被相続人の直系卑属であること3、相続開始に存在すること4、被相続人から廃除されたり欠格者でないこと
2003年04月19日
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から五年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。 相続回復請求権の原告相続財産の特定承継人はなれないが、割合の承継人はなれる効果1、財産の引渡し・登記抹消請求権などがに応じる義務がある2、189条・191条などの物権的請求権に関する規定が類推適用される。
2003年04月18日
第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する。 相続開始原因1、自然的死亡2、失踪宣告3、同時死亡
2003年04月17日
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 ○2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 ○3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。扶養義務の種類1、生活保持義務2、生活扶助義務
2003年04月16日
第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 ○2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 ○3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 ・当然の代理権ではない
2003年04月15日
第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 ○2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 ○3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 ・後見監督人も複数で良い
2003年04月14日
第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 ○2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、成年後見人を選任する。 ○3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 ○4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 ・成年後見人は複数でも可
2003年04月13日
第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 ○2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によつて未成年後見人の指定をすることができる。 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。
2003年04月12日
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があつたとき・親権者がいない時に限定されない
2003年04月11日
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わつて法律行為をし、又は子のこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときでも、これがために、その効力を妨げられることがない。但し、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。 ・親=連帯債務者、子=抵当権設定者というのは利益相反取引に当たる
2003年04月10日
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 ・親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権原を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用にはあたらない。
2003年04月09日
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 ○2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 ○3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 ○4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。 ○5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 ○6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。 親権者の変更は協議ではなしえない。
2003年04月08日
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 ○2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 ○3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。 ・共同代理となる・嫡出子で無い子、離婚後は共同親権にはならない
2003年04月07日
八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 ○2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 特別養子縁組の要件1、実親となる者の請求2、家裁の審判効果=実方との断絶離縁=子の利益のために特に必要があれば家裁の審判によってなしうる
2003年04月06日
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 ○2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 ○3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 ○4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 ○5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 ○6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 ・15歳以上なら単独で離縁が出来る協議離縁の要件1、離縁意思の合致2、離縁の届出効果1、法定血族関係の消滅2、養子の復氏
2003年04月05日
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。縁組の効果1、嫡出子となる2、法定血族関係の発生3、実方との関係には変更無い
2003年04月04日
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 ・配偶者の子と縁組する場合も同意が必要
2003年04月03日
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。 ○2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。 ○3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。 ○4 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。 ・15歳以上なら子は単独で改氏できる。
2003年04月02日
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。 ○2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。 ○3 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。 準正の効果=婚姻時から嫡出子だったものとされる。・子が死亡していても準正される
2003年04月01日
全30件 (30件中 1-30件目)
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