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第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 ・条約締結=当然批准も含む・官吏=行政公務員のみ。裁判官などは含まれない・旧憲法下では国会の承認が不要・73条の条約には細目事項は含まれないが、98条は含む。・執外条官、予政で恩赦・そのた、助言と承認、最高裁長官の指名、その他裁判官の任命、臨時会の招集、予備費の支出、財政状況報告がある。
2003年09月30日
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 ・閣議決定が無くても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言などの指示を与える権限を有する。
2003年09月29日
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 ・行政に空白を生じさせないようにする・日常事務の処理に限定される
2003年09月28日
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 ・「欠けた」とは死亡・議員資格喪失・国籍喪失・単独辞表
2003年09月27日
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ・内閣の不信任案には法的拘束力があるが、大臣の不信任案にはない。・不信任案が可決されると結局いずれは総辞職することになる。(解散総選挙後にも総辞職するため)
2003年09月26日
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 ・内閣の一体性と統一性の確保・仮に議員で無くなり、過半数要件を割り込んでも回復すればよい。直ちに辞職に追い込まれるわけではない。・副総理に任免権の代行は出来ない
2003年09月25日
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 ・「先立って」といっても議長選出などは許される・議院内閣制の表れ
2003年09月24日
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 ・議院内閣制を示す・首相及び全ての国務大臣は文民であることが必要・国務大臣の過半数は国会議員でなければならない・旧法下では単独責任だった・内閣総理大臣の権能(大臣任免・議案提出・行政各部を指導・法令連署・訴追同意・閣議主宰)・各国務大臣が自由に閣議を求められる・持ち回り決議しても良い
2003年09月23日
第六十五条 行政権は、内閣に属する。 ・三権分立を明示・独立行政委員会は65条に反する物ではない
2003年09月22日
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 ・裁判の公正と司法に対する国民の信頼を確保・独立の常設機関である。(国会の付属機関ではない)・最高裁には訴追の義務がある・ここで罷免されると当然罷免となる・裁判内容では罷免できない・司法裁判所は弾劾裁判所に関与できない
2003年09月21日
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 ・旧法下では出席義務までは無かった・議院内閣制の下での内閣の責任追及の一方法
2003年09月20日
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 ・証人喚問については法的強制が出来る(ただし黙秘権はある)・知る権利に応えるためや刑事責任追及のための国政調査は不可・旧法下では国政調査権なし・補助的権能説
2003年09月19日
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 ・条約先議権は無い・国会の議決はあくまで授権行為(締結行為ではない)
2003年09月18日
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 ○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする・「国会休会中の期間を除いて」=30日は不変期間ではない・予算は公布を要求されてはいない・継続費は憲法上に規定が無い(旧法にはあった)
2003年09月17日
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 ○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 ○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる・衆院の優越事項を法律で定めても良い・両院協議会=議院独立活動の原則の例外・必要的協議会=予算・法律・首相
2003年09月16日
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 ・三権分立、議院の自由な討論を確保・議長は党籍を離脱することが多い・旧法下では法律の範囲内でのみ規則が制定できた。・秩序保持権までは定められていない。・「院内」とあるが、議院の品位を傷つける行為は議場外でも懲罰
2003年09月15日
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 ○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 ○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 ・知る権利の確保・いかなる場合に秘密会にするかは全て議院裁量・会議録記載をする場合は記名投票が求められる・両院協議会は一切公開されない
2003年09月14日
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 ○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ・この規定は委員会には適用されない・3分の2が要求される物(資格争訟・秘密会・除名・再議決)
2003年09月13日
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 ・裁判所へは出訴できない(たとえ手続き違反があっても駄目)
2003年09月12日
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 ○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 ○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 ・解散から40日以内に選挙、その選挙から30日以内に特別会・参議院は同時閉会・緊急集会は議員から要求できない・「同意」は「衆議院の同意」であって、「国会の同意」ではない・任期満了の場合は緊急集会できない・緊急集会の発議事項は限定されている。
2003年09月11日
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 ・決定自体は内閣がする。(自律的に召集することは出来ない)・内閣の方から臨時会を要求したい時には人数要件不要・いずれかの議院の要求で足りる。(両議院の要求ではない)
2003年09月10日
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 ・常会召集の実質的決定権者については明文の定めがない・別に「1月」に召集せよとは決まっていない・国会=常会・臨時会・特別会をいい、緊急集会は含まない・国会には会期不継続の原則と、一時不再議の原則がある
2003年09月09日
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 ・あくまで国会議員のみ(地方議員は含まれない)・国会内に限らず、国会議員の職務遂行に付随する行為も含む・「院外の責任」には弁護士会の懲戒も含む。・きわめて限定的な場合において、国が国家賠償請求をなしうる。
2003年09月08日
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 趣旨=議員の自由な活動及び議員の自主性・しかし、不逮捕特権の例外は法律事項・院内の現行犯の場合は議長の命令が必要
2003年09月07日
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。・予算事項ではないことに注意
2003年09月06日
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。・選挙の方法は立法裁量。・だが、普通選挙・平等選挙・自由選挙・秘密選挙は害せない。・事前運動の禁止、戸別訪問の禁止は合憲・政見放送を削除することも許される・当選の効力を争う場合でも投票が誰になされたかを調べてはならない。
2003年09月05日
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 ・衆院議員は4年、参院議員は6年
2003年09月04日
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 ・平等原則の具体化・国籍による差別は違憲では無い・15条3項と共に普通選挙を規定
2003年09月03日
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 二院の存在理由・議会の専制の防止・下院と政府との衝突緩和・下院の軽率な行為・過誤の回避・民意の忠実な反映衆院の優越事項・予算・内観不信任案・法律・条約・内閣総理大臣の指名
2003年09月02日
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 ・「国権の最高機関」=政治的美称説・「立法」=実質的意味の立法=一般的抽象的法規範・「唯一」=国会中心立法の原則・国会単独立法の原則・中心立法の原則の例外=議員と最高裁規則制定権、政令、条例・単独立法の原則の例外=地方特別法
2003年09月01日
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