わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

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2006.06.16
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カテゴリ: 労働法
 わくわくワークプレゼンターみのっちです。今日はこれから夜中まで、お客さんと就業規則の打合せに入ります。先方の業務の都合で、この時間帯なのですが、そのお客さんと話していると、色々勉強になるので、時間がアッという間に過ぎてしまいます。

 さて、今日は就業規則と懲戒処分の関係について書きます。とはいっても、基礎的なことなので、申し訳ないのですが・・・。

 懲戒処分とは、社内で何か悪いことをした従業員に科す刑罰のようなものです。裁判では、会社が懲戒処分を課すときは、 「懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できる」 と判断されています。(国鉄札幌運転区事件 最3小 昭54.10.30)

 これは、刑事罰を科すときのルールを会社における懲戒制度に準用した考え方です。つまり、こういうことです。泥棒(窃盗)という罪に関して、刑法では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」と規定してあります。

※罪・・・窃盗罪
※刑罰の種類・・・懲役刑
※程度・・・10年以下

 このように、窃盗罪に対しては、最高で10年間刑務所に行ってもらいますということがあらかじめ明確にルール化されています。したがって、窃盗罪を犯した人に対して、刑法で定められた程度(10年以下)を超えて20年とか、30年という懲役を科すことはできません。当然のことながら、悪質な殺人罪にしか適用されることのない死刑を窃盗罪に適用することもできません。

 このような原則のことを「罪刑法定主義(=罪とそれに対する刑罰はあらかじめ法に定められたものでなければいけないとする考え方)」といいます。会社における懲戒処分制度も一般的な刑事罰のルールを準用して、「従業員がやった悪いこと(懲戒事由)とそれに対する懲戒処分の手段等は就業規則等に定めておいてくださいね」という考えの上に成立します。そこで、就業規則には例えば次のような項目を記載しておきます。

※懲戒事由・・・正当な理由のない欠勤
※懲戒の種類・・・情状に応じ、譴責、減給または出勤停止
※程度・・・出勤停止なら、7日以下等

 これだけのことを定めておいて初めて、「正当な理由のない欠勤」をした従業員を懲戒処分に処することができるのです。まぁ、これ以外にも懲戒処分を行うときのルールは、様々ありますが、これが基本ルールです。いずれにせよ、就業規則を極めていく中で懲戒処分はなかなか難しく、これからもっと知識を深めていかねばいけない分野だなぁと思う今日この頃です。


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Last updated  2006.06.16 15:35:45
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yajima-sr @ Re:話題の記事を読んでみた(02/05) どんどん業績拡大のようですね。 『ミノワ…
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