わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

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2007.09.04
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カテゴリ: 労働法
 こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。ここ数日涼しい日が続きましたが、最近は暑さがぶり返してきました(汗)。北陸もあと1~2週間すれば、過ごしやすくなるとは思いますが、どうでしょうか?

 さて、アルバイトでやっている受験指導の絡みで、「解雇の効力を争っている際の社会保険」について調べる機会がありました。私が現役のときは、これに関する通達を覚えていましたが、だんだん記憶が薄れ、今ではほとんど覚えていません(笑)。

 まず、解雇について係争中は、健康保険・厚生年金の被保険者資格は一応喪失したものとして扱います。事業主は喪失届を提出するとともに、被保険証を回収しなければいけません(昭和25年10月9日保発第68号)。

 その後、解雇の効力についての判断が下された場合は、次のように処理するそうです。

1.解雇が無効だった場合
  ・遡及して資格喪失の処理を取消し、回収した被保険者証を事業主に返付する
  ・解雇無効の判断までの間、自費診療を受けている場合は、療養費払いを行う
  ・その他の現金給付等について遡って支払う
  ・保険料を遡って徴収する

2.解雇が有効だった場合
  ・保険給付等を行っている場合は、被保険者は返還しなければいけない
  ・事業主が保険料を納めている場合は、 還付請求に基づき 還付手続を行う

 受験的には、上記の通達を抑えておく程度でよいのかもしれません。確か、過去問で出題されたこともあったような気がしますし・・・。

 ただ、実務的にはかなり面倒臭いことです。本当にこんなことをやっているのでしょうか?実は、ちょっと気になって実務上の扱いを行政に聞いてみたのですが、なかなかレアケースのようで、先方も答えに困っています。

 あと、ついでと言ってはなんですが、解雇について係争中の基本手当についても調べてみました。こちらは、試験には出たことがないように思います。

 解雇について、裁判で係争中の基本手当は「仮給付」することになっているそうです。裁判中は、完全に失業の状態とは言えないまでも、限りなくそれに近い状態になります。他に収入を得ない限りは、仮に基本手当支給するというのが行政のスタンスです。

 ただし、こちらも社会保険と同様、解雇が有効か、無効かにより基本手当の精算作業というのがあるみたいです。あと、仮給付の手続は、正式な給付と若干手続が違うようです。気づかずに正式給付の手続で基本手当を受給してしまうと、あとで厄介なことになるみたいです。

 まぁ、いずれにしても役所にしてみれば、レアケースのようなので、実務的には謎のベールに包まれた通達だなぁと思いました(笑)。でも、試験には出たりするから厄介ですね(爆)。


ミノワ社会保険労務士事務所HP

<開業1年経過へのカウントダウン>

 開業1年経過まであとです!!





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Last updated  2007.09.04 14:19:48
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yajima-sr @ Re:話題の記事を読んでみた(02/05) どんどん業績拡大のようですね。 『ミノワ…
いまじんRKI @ Re:話題の記事を読んでみた(02/05) 先日はどうもでした^^ 私も読みましたが…
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