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2026.01.03
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テーマ: 遺言書(27)
カテゴリ: 遺言・相続
遺言書、15歳以上から作成できるってご存知でしょうか?

なんで15歳?って思いませんか?

今回は、遺言書作成15歳以上について簡単にお話したいと思います。


遺言書を15歳から作成できる理由は、主に2つの点から説明できます。

一つは、15歳という年齢になれば、遺言の内容とそれによって生じる結果を理解できる能力(意思能力)が備わっていると一般的に考えられているためです。

自分の死後、財産が誰にどのように渡るのかを判断する力が、この年齢で認められるということです。

もう一つの重要な理由は、遺言が本人の最終的な意思を最大限尊重するための制度であるという点です。

通常、未成年者が契約などの法律行為を行うには、親権者の同意が必要です。

しかし、もし遺言の作成に親の同意が必要となると、親の意向が反映されてしまい、本人の自由な意思が妨げられる可能性があります。

そこで民法は、遺言を特別な法律行為と位置づけ、親権者の同意を不要としました。

これにより、たとえ未成年者であっても、他人の干渉を受けずに自らの最終意思を表明できるように保障しているのです。


さて今回は、遺言書作成15歳以上についてお話しました。

15歳という年齢は、本人の意思能力と、その意思の独立性を尊重するという観点から定められているんですね。

ちなみに民法では、「意思能力」の他に「権利能力」「行為能力」を定めており、「権利能力」は出生から死亡まで、「行為能力(契約できる)」は18歳以上とされています。










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最終更新日  2026.01.03 18:08:22
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