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2026.01.04
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テーマ: 遺言書(27)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん遺言書作成されていますでしょうか?
残された人の為にも元気なうちに作成しておきたいですよね。
今回は、遺言書の不備や気を付ける点について簡単にお話したいと思います。
故人の大切な意思表示である遺言書も、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまいます。
特に自分で作成する「自筆証書遺言」では、形式不備が起こりがちです。
例えば、次のようなケースは無効となる可能性が高いです。
 ☆パソコン作成や代筆:財産目録を除き、本文はすべて手書きでなければなりません。
 ☆日付の不備:「令和○年吉日」のような特定できない記載や、日付自体の書き忘れは無効です。
 ☆署名・押印漏れ:遺言者本人の署名と押印は必須です。押印は認印でも構いませんが、忘れると無効になります。
 ☆夫婦連名の遺言:夫婦が1通の遺言書を共同で作成することは法律で禁止されています。
さて今回は遺言書の不備・気を付ける点についてお話しました。
せっかく遺した想いが無駄にならないよう、形式をよく確認することが重要です。
不安な場合は、行政書士等の専門家への相談や、公正証書遺言の利用も有効な手段となります。
ちなみに公正証書遺言の場合、法律で定められた公証人手数料のほか、2人の証人が必要だったりと、作成に時間と手間、そしてコストがかかります。
ですが、無効になるリスクは殆どありません。









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最終更新日  2026.01.04 18:03:41
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