仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2009.09.23
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カテゴリ: 雑感
昨日は東北道を往復してきたが、かなりの混雑だった。岩手県まで行ってきたのだが、上り線はかなり渋滞で、仙台に近づくと、ストップも度々。仙台より南はおそらくもっと混雑しているだろう。

県外のナンバーそれも、従来よく見る東北や北関東、首都圏ではなく、普段見かけない関西や中国九州など西日本のナンバーをよく目にする。それと、気のせいかも知れないが、夫婦でカーナビをのぞきながら東北の旅をしているという雰囲気のクルマが多いように思う。まさに、ETC効果か。

ところで、渋滞の車を縫うように走る二輪車。私は前からこれは危ないと思っていた。乗っている当人もだが、自動車側にとっても困る。車線変更をするために前後やワキを確認していたのに、突然スーッと現れたりする。特に渋滞で自動車が稠密な状態に有ると、予測不可能な動きの二輪車は、本当に危険に思う。ライダー自身は状況を把握しているつもりだろうが、いざ急停車するとなったら転倒の危険はないのだろうか。原付しか乗ったことのない私だから、二輪車の作法や安全性は全く知らないが、とにかくそう思う。

今朝も夢に出てきたくらいだ。

さて、二輪車のツーリンググループとおぼしき数名が、渋滞で減速している2つの車線の自動車の間を抜けて走ってきては(これも非常に危ないと思う)、車間の空いているいずれかの車線に乗り入れて来る。ため息をつきながら眺めていたが、ふと気づいた。「足立C」なるナンバーがあるではないか。あれ、初めて見るぞ。

かなり以前に、当ブログを始めた頃に、八戸のYナンバーについて調べたことを思いだす。

■過去の日記  八戸ナンバー「Y」の謎を解け (05年11月15日)

この二輪車のCナンバーだが、通常上部には、陸運事務所を示す漢字(宮城、足立、など)と平仮名が記載されるが、平仮名の左側、「足立」の文字のすぐ後(右)に「C」とある。ひょっとしたら、アルファベットのように見えるだけで、上部に2カ所あるナンバーを取り付ける鋲(びょう)のリムなのか、或いは、単にこのオジサン達が自分たちの連帯意識で勝手に書き込んだのか、などと想像を巡らしたが、後ろから同色でハッキリ「C」と読めるようだから、ナンバーの表記法に従った正規の表現なのだろう。


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まず、二輪ではない一般の自動車の場合、ナンバー(法令上は「自動車登録番号(標)」です。)は、道路運送車両法第9条によって、省令で定める基準により定めます。その「省令」である「自動車登録規則」第13条で、
 (1)管轄する陸運支局・自動車検査登録事務所を表示する文字
 (2)自動車の種別・用途の分類を表示する数字(3桁以下)
 (3)自動車の区分を表示する平仮名又はローマ字
 (4)数字(4桁以下)
の組合せで表示するよう定められています。そして、上記のうち(3)について、同規則別表第三で、
 (a)自動車運送事業 あいうえかきくけこを
 (b)自家用自動車  さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
 (c)有償貸渡し(レンタカー)  れわ
 (d)日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの EHKMTYよ
八戸ナンバー「Y」の謎を解け (05年11月15日)のとおりです。

二輪車も自動車には含まれますが、分類上は「小型自動車」に属します(道路運送車両法3条、同法施行規則2条、別表第一)。そして、上に述べた自動車登録番号標のルールは、同法第2章(自動車の登録等)の規定ですが、その適用範囲は、軽自動車等とともに「 二輪の小型自動車 」を除外しているのです(法4条)。なお、およそ二輪車は、簡単に言えば、250cc超が「小型自動車」、250cc以下が「軽自動車」に属します(施行規則別表第一)。また、50cc以下のものは、「自動車」に該当せず、「原動機付自転車」とされます(法2条、施行規則1条)。

それでは、二輪車(二輪の小型自動車)のナンバーについての定めはどうなっているかというと、第5章(道路運送車両の検査等)です。この章は、いわゆる車検について定めているのですが、適用対象については、58条及び同法施行規則35条の2によって、「検査対象外軽自動車」( 二輪の軽自動車 など)及び小型特殊自動車が除外されます。二輪の軽自動車とは、250cc以下のものを指しますので(施行規則別表第一)、四輪の軽自動車は除外されません。つまり、法5章の対象は、普通自動車、小型自動車(四輪、二輪とも)、そして、四輪の軽自動車ということになります。結局のところ、問題の足立Cナンバーの二輪車は、第5章に該当しているわけです。少々くどくなりました。


自動車が保安基準に適合する場合、大臣は自動車検査証を交付しなければならない。この場合、検査対象軽自動車及び 二輪の小型自動車 については車両番号を指定しなければならない
すなわち、一般の自動車では自動車登録の制度(法2章)に服するのに対して、二輪の小型自動車は、車両番号の指定という制度の下にあるわけです。二輪の小型自動車は、一般の普通自動車や小型自動車同様に、車検証の制度には服しますが、自動車登録制度ではなく車両番号を指定されているだけ、ということになります。自動車登録ファイル(法6条)は適用がありませんが、二輪の小型自動車には「二輪自動車 検査 ファイル」というものが存在するようです(法72条)。

そして、法73条は、次のように定めます(要約)。
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した 車両番号標 を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければならない
すなわち、ナンバープレートも、四輪(普通、小型)の場合の 自動車登録番号標 ではなく、軽自動車(四輪)や二輪の小型自動車の場合は 車両番号標 と呼ばれるようです。

いよいよ、「足立C」の核心に近づきました。

車両番号標の様式の定めは、施行規則36条の18にあります(ちなみに一条前の36条の17は、検査対象軽自動車の場合の定め)。その概要は次の通り。

 二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字を、その順序により組み合わせて定める。
 (1)管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
 (2)自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三)
 (3)四けた以下のアラビア数字

このうち、(1)の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、一般の自動車の自動車登録規則の別表第一の定めに従うこととされます(同条2項。検査対象軽自動車も同じ)。
また、(2)の「平仮名又はローマ字」について、別表第三では、次のように定めます。

 1 事業用自動車 ゆりれ
 2 自家用自動車(3及び4を除く。)
  (1)次に掲げる文字
   あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを
  (2)次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
   イ  CLV
   ロ (1)に掲げる文字
 3 施行規則第52条の規定の許可に係る自家用自動車 ろわ
 4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの ABEHKMTYよ

ということで、複雑な規定ですが、要するに自家用の場合は(第2号)、
 A 管轄の文字 → (1)の平仮名 → アラビア数字
 B 管轄の文字 → CLV+(1)の平仮名 → アラビア数字
のいずれかのパターンとなります。

足立Cの「C」とは、管轄の文字ではなく、自家用又は事業用の別等を表示する符号に属することがわかります。「足立C」ではなく、「足立」「Cあ」「xxxx」というのが正しいのでしょう。
つまりは、「C」とは、平仮名が足りなくなったために追加した符号ということのようです。では、何故にCとLとVなのか、謎が残ります。





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最終更新日  2009.09.23 08:16:31
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