仙台・宮城・東北を考える おだずまジャーナル

2025.04.16
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カテゴリ: 国政・経済・法律


■前回の記事  大郷町の議会解散騒動を考える (2025年04月12日)

報道の中では、仙台地裁の執行停止を容認する決定に異議を申し立てる(即時抗告)のが、町選管の判断なのか町の決定なのかの認識をめぐる混乱もあったと解説されていた。

その点も含め、直接請求とその争訟、また執行停止をめぐる制度はどうなっているのか。以下は、当ジャーナルで解説を試みた(行政法の理解や解釈として間違っているかもしれない)。

1 議会の解散請求と署名に対する異議について

直接請求については(地方自治法第2編第5章)、請求できる対象は4類型が定められている。

a.条例の制定又は改廃(→請求の相手方は首長)
b.監査(→監査委員)

d.解職(→選挙管理委員会または首長)

c.の「議会の解散」だが、まず流れの概要は次のようになる(76条、なお74条から74条の4までを準用)。
・有権者の1/3以上(40万人以上1/4、80万以上1/8と階段がある)の署名で議会の解散の請求
・それに際して、市町村選挙管理委員会は署名簿の審査、効力決定、証明、縦覧(7日間)を行う。
・署名に異議がある関係人は縦覧期間内に市町村選管に異議を申出できる(準用74条の2第4項)
・市町村選管は、14日以内に申出が正当か不当かを決定(準用同条第5項)
・これに不服の場合、下記が可能。
(a)都道府県の議会解散請求の場合、10日以内に都道府県選挙管理委員会に審査申し立てできる。
→裁決(20日以内)に不服の場合、14日以内に高等裁判所に出訴できる。
(b)市町村の議会解散請求の場合、14日以内に地方裁判所に出訴できる(準用同条第8項)。
→判決(100日以内)に不服の場合、控訴はできないが最高裁判所に上告できる。



今回の大郷町の場合は、署名の無効を仙台地裁に訴えたのは、関係人として異議を町選管に申し出て、町選管がこれを正当でないと決定したので、その決定を不服として提訴した(準用される74条の2第8項)ことになる。この訴えは、行政訴訟の中でも、司法権固有の権限たる国民の権利や利益に関する法律上の争訟(主観訴訟)にあたる抗告訴訟とは異なり、立法政策が(この場合地方自治法が)認めている民衆訴訟(行訴法5条)の一類型と言っていいのだろう。

2 執行停止について

また、大郷町の場合には、町議が住民投票の執行停止の訴えも行ったが、これはどうか。根拠は行政訴訟法だろう。

公権力の行使に対しては民事保全法の仮処分は排除されるが(行訴訟44条)、これは行政行為等の執行不停止原則に立ったうえで、その例外として、訴えの提起後に原告から申し立てをさせ(本案訴訟が適法に係属することが前提)、その申立てが一定の要件を備える場合(執行により生じる重大な損害の発生を避けるため緊急の必要があるとき)に限って、暫定的に執行停止を認めることとしたものである(取消訴訟につき行訴法25条、民衆訴訟につき43条で準用)。

そもそも、(反対派)町議たちにとって執行停止の申立てが必要になったのは、上記1に記載した流れのように、大郷町選管は署名に問題なしとした(正しく言うと、町選管が証明を終えて、かつ、縦覧期間に提出された異議を不当として斥けた)ので、解散を問う住民投票に進むことができることとなっているためである。



3 即時抗告の当事者(町か町選管か)

そして、執行停止を容認する地裁決定に即時抗告するのが町(町長)か町選管かの点について。

被告適格の問題だが、執行停止の対象である住民投票を決定し実施する行政庁である町選管がその地位にあると考えられそうなものだが、平成16年改正で、一般国民から見た簡明化のため、その所属する地方公共団体を被告とした(取消訴訟につき行訴法11条、民衆訴訟につき43条で準用)。

もっとも、行政訴訟一般に言えることだが、長と他の執行機関(例えば教育委員会)が協議して訴訟にあたることは当然で(利害相反する場合も含めて)、今回の大郷町の場合は、報道側が混乱ぶりを浮きだたせるためにクローズアップした面があったのかも知れない。

なお、念のため。即時抗告する主体が(町選管ではなく)町だとすると、即時抗告する際に議会の議決が必要になるのかとの疑問も起きる。より一般化すれば、取消訴訟などの行政訴訟に関して、平成16年改正で(行政庁でなく)公共団体が被告となるとされた関係で、議会の議決事件(地方自治法96条1項12号)となるのかという疑問だが、行訴法改正とあわせて地方自治法も改正されている。すなわち、行訴法11条(準用の場合含む)で(行政庁でなく)公共団体が被告となる訴訟に係るものを除くことが、明文により加えられた。従って、議会の議決は不要である。





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最終更新日  2025.04.16 22:35:22
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