おしゃれ手紙

2020.03.02
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テーマ: ニュース(100343)
カテゴリ: 時事ネタ・主張


突然の政府の要請に親も学校も、てんやわんやだ。

私は、政府の要請が遅いくらいだと思っている。

先手、先手の台湾では、■ 台湾ではすでに学校の休校は原則終了している。
共働き家庭への配慮も評価されている。
休校中に小学生の世話が必要になる保護者は、看護休暇を申請できるようにした。
また、中学生以上でも障害を持つ子供の保護者であれば、同じ制度が適用されるようにした。
もし、企業が有給休暇の取得を拒否した場合、法律にのっとって処罰することも表明。
「休校」という方針だけが発表された日本とは、大きな違いだ。


私が今、思っていることを箇条書きにしておく。
★3月から休校にするんだったら、 一週間は、前に言ってほしかった
2月28日(金)に言うって、実質、「明日から休み」と言ってると同じだ。


★親が会社を休めない子どものために、東日本大震災の時にやったように、 ボランティアを募集する など、手を尽くして欲しい。
感染しているかどうかのチェック!
希望する人、すべて、チェックして欲しい。
今は、自分のことさえの信じられないほど、疑心暗鬼になっている。

★病院(入院)などは、特に念入りにチェック。
★経済的に休みたくても休めない人に以下のことがあると教えてあげる
感染が疑われて仕事を休んだ時の生活保障はありますか?

出勤停止を命じられた場合
会社が自主的な判断によって労働者を休業させた場合、労働基準法26条に基づき、労働者は会社に対して休業手当(平均賃金の60%以上)を請求できる。
例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合はこれに該当する。

労働者が自主的に休んだ場合
これとは反対に、労働者が自主的に休んだ場合には休業手当の支払いを求めることはできない。
症状があるけれども、「仕事を休んだら収入がなくなるから休めない」という方も多いのではないだろうか。
そこで活用したいのが健康保険法上の制度である傷病手当金だ。
勤めている会社で健康保険に加入している場合、一定の要件を満たせば賃金の3分の2が支給される。
「仕事に就くことができないこと」や、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」などが要件となる。具体的な要件は協会けんぽのホームページで確認してほしい。
これは健康保険法という法律に基づく制度であるため、協会けんぽではなく会社の健康保険組合に加入している場合でも同様の制度がある。
全国健康保険協会

 映画に行ってもジムに行っても、心配だ。
早く収束してほしい。

*春の風流行り病を連れてゆけ

*春風や豪華客船留め置かれ

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Last updated  2020.03.02 00:04:52
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