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2006年02月20日
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カテゴリ: 生活関連
事業を営む青色申告者には申告にあたって主に次のような特典を受けることができる。
1.棚卸資産について低価法による評価の選択が可能
2.減価償却費を割増して必要経費にできるなどの特例の適用が可能(一定の特別償却、割増償却等)
3.貸倒引当金や返品調整引当金などの繰入額を必要経費とすることが可能
4. 青色申告特別控除 が可能
5. 青色専従者給与 の必要経費算入が可能
6.純損失の繰越控除の適用が可能  など



この特別控除を受けるには要件があって、確定申告書にこの特別控除の適用を受けようとする旨、この特別控除の適用を受ける金額の計算に関する事項の記載があり、記録された帳簿書類に基づき作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ確定申告書を提出期限までに提出した場合に限り適用される。

上記を要約すれば、青色申告者は一定の要件を満たせば最大で所得から65万円を控除することができるということである。仮に65万円を控除できたとした場合、税率10%適用の人であれば、 最大6万5千円(ただし定率減税適用後は5万2千円)の減税 となる。






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最終更新日  2006年02月21日 00時18分16秒
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