武田つとむファイナンシャルプランナー事務所 岩手 盛岡駅前

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2016/12/02
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カテゴリ: 年金

しっかりもらえるように・・。

自分の頭で考える生活設計。




『 ネット記事を読む 』
       ※消費者の視点。

家族の急死で遺族年金が
もらえない…
「会社員の妻の落とし穴」
と救済措置

2016/12/2 マネーゴーランド
中村薫 さんという人のお話。


「年金(ねんきん)」って聞くと、
「あぁ、年取ってからのナニカでしょ?」
と思われがちですが、

じつは若い今も
公的年金をもらえる場合があります。
       ※真剣に生活設計する場合、
        社会保険(公的年金や健康保険)
        の知識は、必須科目です。


■若いときからもらえる年金もある

たとえば重い障害を負ってしまったときは、
国から年間78万円や97万円といった
「障害基礎年金」を受け取れます
(障害の重さで額が異なる)。

その障害状態が続いている間
10年でも20年でも受給できますから、
何百万円、何千万円を受け取れる
可能性があるということです。

また、小さなお子さんがいる家庭なら、
親がもしも亡くなってしまった場合、
遺族は「遺族基礎年金」を受け取れます。
       ※「お子さん」は小さくなくても
        受け取れます。
        大きくなって高校3年の卒業時
        までなら、受け取れます。

たとえば夫が亡くなり、
妻と子供一人が遺されたときは
年間約100万円が、
子供が18歳になってから初めてむかえる3月末
になるまでもらえます。
       ※高校卒業時までもらえます。
亡くなった方が
会社員などで厚生年金に入っていた場合は、
障害年金も遺族年金もさらにもう少し
上乗せがあります。
       ※老齢年金と同じで2階建てで
        もらえます。

しかし‼︎
“所定の要件”を満たさないともらえません。
その要件が “保険料を納める”こと です。

実はこの“保険料を納める”要件に
穴が空いてしまう危険があるのが、
会社員や公務員に扶養されていたことがある
妻や夫、
いわゆる“ 第三号被保険者 (以下、第三号)”です。

■会社の退職/自営業開始/
   扶養を外れた時期は要注意!


第三号だった妻が亡くなった場合、
要件を満たせば遺された夫と子供は
遺族年金を受け取れます。
       ※そういうことです。
ただし、妻が納めた保険料に穴があると
もらえない可能性が出てきます。

たとえば、第三号期間中に
妻が扶養の範囲を超えて働いていた期間が
あったのに届け出ていなかった…とか。

あるいは、
夫が会社を退職して自営業を始めたのに、
うっかり手続きを忘れていて第三号のままだった
…とか。

この期間は、本当は妻も自分で保険料を
払わなければいけないのですが、
手続きが抜けていた場合に“穴”になってしまう
わけです。
       ※そういうことです。

■穴埋めサービス期間は平成30年3月まで

せっかく障害や遺族の年金という制度がある
にも関わらず、保険料を納め損ねていたり、
手続きを忘れていて受け取れないのは
もったいないです。

でも
「当時はよくわかっていなかった
 から手続きも知らなかったの!」
という方のために、

届け出をすればその期間を特別に
「年金を受け取れるかどうかの判定を
 するときに“◯”の期間ということにしますよ」
という
特定期間該当届 ”制度があります。

これを届ておけば、
忘れていた期間のせいで権利が消えるという
残念な結果を避けることができます。

ただし、
結局その間の保険料は払っていないため
“老後”の年金額はその分少なくなります。

これをちゃんとしたい場合
「平成30年3月31日までなら
 過去10年分の穴埋めを受け付けますよ」
という
“特例追納”制度もあります。

とかく
公的年金制度はわかりにくいといわれますが、
なにはともあれ

障害…今も老後もフォロー
遺族…今も老後もフォロー
老齢…老後をフォロー

というイメージですから、
受けられるフォローを受けられるように手続き
をして権利をGETしておくことをおすすめします。

気になる方は
年金事務所へ相談に行ってみてください。
       ※真剣に生活設計を考えるなら、
        公的年金や健康保険などの
        社会保険について、
        しっかり勉強しよう。

        給与天引きなので・・あまり
        お金を払っている意識が無いが、
        かなりの保険料(or税)を
        私達は払っています。

        払ったお金で私達はどんな
        恩恵を受けられるのか?
        しっかり理解しておこう。

        社会保険を理解できれば、
        あらためて民間の生命保険で
        お金をたれ流す必要が無い
        ・・ということも、
        発見できたりします。

        保険屋の言いなりにならない
        ためには、勉強が必要。
        (当たり前)



《 日本年金機構 》

第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの
手続きが遅れた方へ


専業主婦・主夫の年金が改正されました
(平成25年7月実施)
手続きをすれば年金を受け取れる場合があります!

次のケースで、国民年金の切り替えの届出
(3号から1号)が遅れたことにより、
未納期間が発生した方はすぐにお問合せください。

〇サラリーマンの夫が、
 ・退職した
 ・脱サラして自営業を始めた
 ・65歳を超えた
 ・亡くなった
〇サラリーマンの夫と離婚した
〇妻自身の年収が増えて
 夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等

※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。

お問い合わせが遅れると、
〇65歳以上の方は、年金の受け取りも遅れます。
〇65歳未満の方は、障害・遺族年金を
 受け取れないおそれがあります。

お問い合わせ先

最寄りの年金事務所、または
『国民年金保険料専用ダイヤル』へ
〈国民年金保険料専用ダイヤル〉 
0570-011-050

お問い合わせの際は、年金手帳など
基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

専業主婦・主夫年金の改正の概要

原則として20歳から60歳までのすべての方が
「年金」に加入することになっていますが、
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養
されている配偶者(専業主婦:第3号被保険者)は、
保険料を納める必要はありません。

ただし、夫が退職したときや、
妻自身の年収が増えたときなどは、
届出(第3号被保険者から
     第1号被保険者への切り替えの届出)
をして、保険料を納めなくてはなりません。

この届出が2年以上遅れた場合、
2年より前の期間は
保険料を納付することができないため、
保険料の「未納期間」が発生します。

平成25年6月に年金の法律が改正され、
このような方が手続き
(ダウンロードのリンク 
 新規ウインドウで開きます。
 特定期間該当届(PDF 1,614KB)の提出)
をすれば、
「未納期間」を年金を受けとるための
「受給資格期間」に算入できるようになりました。
(平成25年7月1日から受付開始)

妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。

この「受給資格期間」は、
年金を受給するために必要な加入月数
(原則300月(25年))には算入されますが、
老齢基礎年金の年金額には反映されません。

専業主婦・主夫年金の改正の訂正例

手続きをすれば、
無年金や年金の減額を防ぐことができます

無年金から年金受給に!

年金を受け取るためには、一定の「受給資格期間」
(保険料を納めている期間など)が必要です。

老齢基礎年金 ⇒ 
25年以上の「保険料を納めている期間など」
があること

障害・遺族基礎年金 ⇒ 
加入期間の2/3以上が「保険料を納めている期間など」
であることなど

手続きをすれば、「未納期間」が 「特定期間」 となり、
「受給資格期間」に算入できるようになりますので、
老齢基礎年金だけでなく、 万一の時の
障害・遺族基礎年金の受給権確保に
つながります。

老齢基礎年金を受け取るために必要な
受給資格期間は25年ですが、
将来は10年に短縮される予定です。

障害・遺族基礎年金の「受給資格期間」に
ついては、特例措置がありますので、
万一に備えて手続きはお早めにお願いします

「特定期間該当届」の提出をお願いします。

〇 記録訂正に伴う老齢基礎年金の年金額について

国民年金の 切り替えの届出(3号から1号)
遅れたことにより、
本来第1号被保険者期間であるにもかかわらず
第3号被保険者期間とされていた期間に
つきましては、
日本年金機構において本来のあるべき状態
(第1号被保険者期間(保険料未納期間))
へ記録を訂正する処理を進めています。

平成25年7月の法律改正により、
特定受給者に支給される老齢基礎年金の
年金額につきましては、生活への影響等を考慮し、
以下のとおり措置されています。

・「特定受給者」とは


国民年金の切り替えの届出(3号から1号)が
2年以上遅れたことにより
保険料を納めることができなくなった期間
(「時効消滅不整合期間」といいます。)
を有することになった方であって、
同日において、
時効消滅不整合期間を保険料納付済期間として
老齢給付を受けている方を「特定受給者」と
いいます。
       ※ちょっと難しそうだけど、
        がんばって勉強しよう。

        お金をもらいそびれたり・・
        お金をたれ流したり・・
        しないで、賢く生きていくために。







〇 商品販売をしない。 
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて16年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。


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最終更新日  2016/12/02 05:31:37 PM


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N家 30代:4人家族


Y家 40代:4人家族


M家 40代:4人家族


I家 40代:3人家族


S家 30代:4人家族


K家 40代:3人家族


M家 40代:4人家族


K家 50代:3人家族


ギャラリー 生命保険加入表で確認 失うお金


H家:183万円の得


K家:481万円の損


T家:458万円の損


I家:1023万円の損


T家:457万円の得


H家:1871万円の損


H家:225万円の損


K家:203万円の損


H家:1429万円の損


I家:689万円の損


K家:819万円の得


M家:490万円の損


M家:10万円の損


K家:432万円の損


K家:214万円の損


S家:219万円の得


N家:529万円の損


A家:690万円の損


M家:201万円の損


K家:390万円の損


R家:64万円の損


H家:191万円の損


H家:501万円の損


S家:344万円の損


I家:500万円の損


U家:839万円の得


M家:389万円の得


Y家:1913万円の損


K家:1125万円の損


O家:430万円の得


Y家:49万円の得


S家:95万円の得


S家:58万円の損


I家:110万円の損


M家:371万円の得


T家:732万円の損


A家:85万円の得


S家:1557万円の損


M家:366万円の損


M家:192万円の損


U家:648万円の損


H家:324万円の損


K家:406万円の損


ギャラリー 自分で年金計算して生活設計


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