福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所
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11月28日から、改正「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」がいよいよ施行されます。これに伴い、福岡県警察のウェブサイトにも新しい申請書類の様式がアップロードされました。これから申請を予定されている事業者様にとっては非常に重要な変更となります。 今回の法改正の大きなポイントは「欠格事由(許可を受けられない条件)」が拡大されたこと。 これまでは申請者本人や役員に問題がなければ許可の取得が可能でしたが、今後は申請者と「密接な関係を有する法人(親会社・子会社・兄弟会社など)」が過去に許可取消処分等を受けている場合も、申請者自身が許可を受けられなくなります。グループ会社を利用した処分逃れを防ぐため、企業グループ全体でのコンプライアンスがより厳格に問われることになったのです。 これらの改正内容を反映して、福岡県警の申請書類等も以下のように変更・追加されています。1. 誓約書の様式変更・追加申請者(個人・法人)、役員、管理者の誓約書が、新たな欠格事由(密接関係法人の有無など)に対応した内容に変更されました。また、新たに「法人としての誓約書」も追加されています。2. 「密接な関係を有する法人」に関する書類の追加法人が申請する場合、親会社などの情報を記載した書面の提出が新たに必要となります。3. 株主名簿の写しの提出(法人の場合)株式会社が申請を行う場合、新たに「株主名簿の写し」の添付が義務付けられました。 11月28日以降に風俗営業の許可申請や各種届出を行う場合は、必ずこれらの新様式を使用しなければなりません。旧様式で書類を作成してしまうと、窓口で受理されず、オープン日が遅れてしまう可能性もありますので十分な注意が必要です。 また、すでに風俗営業を営んでいる事業者の方々も、今後の変更届出等の際には新様式を使用することになります。新しいルールでは、これまで以上に企業の支配関係や資本関係がチェックされることになるため、改正法の趣旨を正しく理解しておくことが大切です。 私の事務所のホームページでも新様式をアップしています→こちら
2025年11月26日
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