臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2012年12月23日
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カテゴリ: 住まい


「手持ちの不動産を売りたい」とお客様から電話でご相談がありました。大切な不動産の販売を依頼されるためには不動産会社とお客様との間で媒介契約を締結しなければならない法律が規定されております。




お客様が不動産業者に土地や建物の売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。

媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任 媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。


他人の大切な財産を不動産会社が口約束だけで販売をかける行為は禁止されております。
売値や委任の期間、仲介手数料の定めまできちんとした取り決めを締結してから正式に販売を行う事が決まりです。


何が原因か、本日のお客様は文書による委任行為を嫌がっておりました。
そうなると弊社も販売を引き受けることが出来ません。 文書による媒介契約無しで土地や建物の販売をしたことが公になると行政指導の厳しい処分が下されるからです。


販売金額に行き違いがあってトラブルが起きることも想定されます。
「販売を委任しました。」「売却の依頼を受けました」と証拠文書を残すことはトラブルを避ける大事な要素となります。



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最終更新日  2012年12月23日 17時03分26秒
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