臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

2018年07月04日
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長らく不動産会社の仲介手数料は政府により上限金額が規制されておりました。

【売買金額が】
200万円以下の場合は5%
400万円以下200万円までは4%
それ以上の場合は3%+6万円でした。




売買価格が400万円以下の場合、仲介手数料の上限金額が一律18万円以内と変更されたので売主さんはご注意下さい。

つまり、格安物件でも売主さんは、売買手数料を18万円請求されると言うことです。(物件価格が100万円の仲介手数料でも18万円請求されます)
(但し、買い主さんは従来通りの手数料であることが変則法規です。)  

これは金額の安い不動産を仲介すると、不動産会社は経費倒れとなるため、低額物件の取り扱いを敬遠され、取り扱ってくれないことから今年になって改正されたものです。

仲介手数料の上限が18万円である事の説明は、専任や一般の媒介契約締結時に売主さんに不動産会社は説明し、了解を得ることが必要です。

その他に売り主の物件が遠隔地であり調査のための交通費なども、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。(売主、買主の了解を得ることが必要)
これも交通費の金額や宿泊費などの予定明細書を添付して売主さんとの文書交換が必要となります。
口約束では後で、「言った」「言わない」とトラブルに発生すると困るからです。

底地の売買のような100万円程度の格安物件の売り主さんは、18万円の手数料を請求されることになるのでご注意下さい。(消費税は外税)


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最終更新日  2018年07月04日 22時05分12秒
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