Blog de afutura

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September 27, 2026
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カテゴリ: その他
遺産分割はやってみればわかる。

(最初に書いておくが、うちは揉めていない)

遺産の分け方は、原則として遺言書の有無を確認し、ない場合は相続人全員による遺産分割協議で決定する。遺言書がなければ、相続人全員で「誰が、何を、どうするか」を話し合う必要がある。これが遺産分割協議だ。

日本では、遺言書を残さずに亡くなる人の方が圧倒的に多い。​ 公正証書遺言 ​や​ 自筆証書遺言書保管制度 ​の利用状況は法務省が公表しているが、すべての遺言書を把握できる統計ではないので、「亡くなった人の何%が遺言を残している」と正確に出すのは難しいようだ。

メモや口伝え(口頭での約束)はあるのかもしれない。ただ、日本の民法上、法的な効力を持つ遺言には方式が定められている。本人がそう言っていた、というだけでは遺言書の代わりにはならないのだ。

つまり、多くの相続では「相続人全員による遺産分割協議」が必要になる。



遺言書がない場合は、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合う。全員の合意が必要だ。
これが面倒だし、知識も知恵も借りた方がよいから、専門性のある士業にお願いすることになる。

法定相続分は、民法で定められた取り分の目安であり、この割合どおりに分ける義務があるわけではない。相続人が3人でも、全員が合意すれば、うち2人が相続するような分け方もできる。

分割方法は、だいたい4通りらしい。預金は端数を考えればいいが、不動産や株はきっちり分割するのが難しい。

  • 現物分割:土地や建物、預貯金などの形を変えずに、そのままそれぞれの相続人に割り当てる方法
  • 代償分割:特定の相続人が多くの遺産を取得する代わりに、他の相続人へ不足分を現金で支払う方法
  • 換価分割:不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分け合う方法
  • 共有分割:ひとつの財産を、複数の相続人で共同所有(共有名義)にする方法

母親からの自分への相続は、自分の妻子への相続にも直結するので、そこは慎重にならざるをえなかった。
結果的に、すべて現物分割にした。


士業にお願いしていた遺産分割協議書が、複数回の面談を経て、ようやっと出来上がった。
​ ただ同然の 土地 ​に関しては、兄弟で筆で分けた。父親が相続したところで、二度手間になるだけだから。相続登記の手続きは士業にお願いした。

弟との情報共有、父親の説得・相続合意など。あまりやりたいことではないな。

これから相続人全員の署名捺印を入手し、ようやっと金融機関との手続き開始だ。少なくとも母の口座がある全金融機関で遺産分割協議書が必要だった。ここからも自分の仕事。






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Last updated  September 27, 2026 08:31:33 PM


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