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こういうことはやめてほしい・・・ただ、自分たちが経験を積みたいがために嘘のキャリアを言うことは。症例の多い病院では移植はかなり成功率が高いし、生着率もよい。しかし、それを知らないひとがこのような事件で疑いを持つ恐れがあるのだから!「執刀医の経験不十分」生体肝移植事故で群大医学部3月26日12時40分配信 産経新聞 群馬大学医学部付属病院(前橋市)で平成17年、生体肝移植手術後に臓器提供者の女性=当時50代=に両足まひの後遺症が出た医療事故で、同大医学部の生体肝移植問題検討委員会は、第1執刀医(手術責任者)の男性医師の経験が不十分で、公表していた経歴も「不適切だった」とする最終報告書をまとめた。 同大は18年7月に医療事故を公表、院内に設置した検討委で調査してきた。最終報告書では、男性医師は生体肝移植の第1執刀医を担えるだけの経験がなかった▽同病院のホームページなどに記載された男性医師の経歴は不適切-などと指摘。管理的立場にあった男性教授の責任にも言及している。 男性医師は同病院に赴任後、同病院のホームページなどに、米国の医大で脳死肝移植に携わり、300例以上のドナー(臓器提供者)、200例以上のレシピエント(移植を受ける人)を執刀、国内でも120例を経験したと掲載。 だが、男性医師は検討委の調査に、「米国の医大では手術室に入ったがメスは握らず、血管縫合などもしていなかった」と説明。国内で確認された記録もドナー31例、レシピエント6例で、すべて第2執刀医の立場だったという。 女性は平成17年11月、同病院第1外科での夫に肝臓を提供する生体肝移植手術の際、血液凝固阻止剤の過剰投与による脊髄(せきずい)損傷などで、両足まひとなった。
2009年03月26日
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楽天リサーチカード臓器移植- 国内で臓器提供を待つ人は約1万2000人だが、移植を受けられるのは年間200人にとどまる。関連情報はこちら楽天証券楽天市場出店
2009年03月26日
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心臓移植の宮原さんドイツへ 「元気で帰ってきます」 支援者ら駆けつけ激励 熊本市3月16日7時7分配信 西日本新聞 「元気で帰ってきます」。重い心臓病を患い、ドイツでの移植手術に望みを託して15日に故郷を出発した宮原敬助さん(18)=熊本市=を見送ろうと、入院していた熊本赤十字病院(同市長嶺南)には多くの支援者や親族が駆けつけた。 病室を出た敬助さんは救急車が横付けされた出入り口に車いすで現れた。白いマスクに時折、笑顔を浮かべる。「頑張ってね」と声を掛ける支援者に頭を下げ、看護師から花束を受け取った後、空港に向かう救急車には車いすを自ら降りて乗り込んだ。 ドイツには主治医や看護師、家族ら7人が同行する。「入院中には(気持ちの)浮き沈みもあったが、今は迷いがない。自分の人生を切り開き、生き抜くという決意を感じた」と小柳俊哉・心臓血管外科部長。1週間ほど前から落ち着き、受け答えもしっかりしていたという。 敬助さんは2003年6月に拡張型心筋症を発症。昨年11月に両親の知人たちが「敬助君を救う会」を結成し、募金活動を開始。九州各地から約1億3000万円の善意が寄せられた。 出発を前に敬助さんの父、広一さんは「敬助はたまたま病院の先生の紹介でドイツに行けたが、国内には移植手術を待っている人が大勢いる。海外での臓器移植は難しく、日本の臓器移植法改正が必要」と語った。=2009/03/16付 西日本新聞朝刊=そうなんです。日本にはまだ心臓移植を待っている人がたくさんいるのです。大きな人工心臓装置を着けお風呂にも入れない女性の映像を見ました。お風呂に入りたい、そう言って涙をこぼしてたのがとても印象に残りました。臓器移植法を作った官僚共はそんなのしったこっちゃないという感じで現場も知らずに法律を作ったのでしょう。東大東大と日本では偏重するがその官僚のほとんどが東大出身なんですけどね・・・ 旅カード楽天証券動画携帯アプリデリバリダウンロードレンタル
2009年03月20日
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政治の道具に使うためだけの法案提出はやめてほしい「もう限界」患者団体などが移植法改正案の早期審議を訴え3月12日18時35分配信 産経新聞 臓器移植関連の患者団体でつくる臓器移植患者団体連絡会と日本移植学会は12日、厚生労働省で会見し、臓器移植法改正案の速やかな国会での審議入りと法改正を訴えた。また、法改正を求める要望書を衆参両院議長に提出したことを明らかにした。 要望書では、現行法下での臓器提供の少なさから、海外に渡航する患者や、移植待機中に死亡する患者が後を絶たないと指摘。「3年をめどに見直すとの条文がありながら、法施行後11年以上経過しているが何の見直しもしていない。速やかに審議し、法改正するべき」と求めている。 連絡会の大久保通方代表幹事は、「患者の命がかかっている法律なのに放置され続けている。もう限界に来ている。今国会中に(脳死での臓器提供条件を緩和する)同法改正案を議決してもらい、日本人の患者は日本人の手で救ってもらえるようにしてもらいたい」と訴えた。 国際移植学会が昨年、自国内で臓器の「自給自足」を促す宣言を出すなど海外での移植も厳しくなりつつある。連絡会の見目政隆幹事は、「お尻に火がついている。もう待ったなしの状態。早く法改正してもらいたい」と強調した。 同法改正では、与党の有志議員らが、臓器提供の条件を緩和するなどの3法案を国会に提出しているが、たなざらし状態となっている。 ヘアメディカル薬用スカルプD ノーマル&ドライ/普通肌・乾燥肌用ヘアメディカル薬用スカルプD オイリー/脂性肌用スカルプDレディース シャンプー
2009年03月15日
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腫瘍切除のため6臓器を取り出した少女、退院[ニューヨーク 10日 ロイター] 腹部のがん性腫瘍を切除するため6つの臓器を取り出す手術を受けた7歳の少女が、手術から4週間が経過した10日、退院した。 23時間に及んだこの手術では、医師らが膵臓(すいぞう)、肝臓、脾臓(ひぞう)、胃、小腸、大腸を取り出して冷やし、腫瘍を切除した上で、膵臓・脾臓・胃を除く臓器を再び体内に戻した。ニューヨーク長老派教会病院のハーバート・パルデス院長は、記者会見で「この手術は不可能だと思われていた」と述べた。 手術を受けたヘザー・マクナマラちゃんは記者らに対し、気分は良く、家に帰って犬や姉と遊ぶのを楽しみにしていると話した。旅カード楽天証券動画携帯アプリデリバリダウンロードレンタル
2009年03月11日
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<ES細胞>米研究解禁で日本の現状に危機感…山中京大教授3月10日12時58分配信 毎日新聞 【ワシントン及川正也】9日開かれた、オバマ米大統領によるヒト胚(はい)性幹細胞(ES細胞)研究助成解禁の大統領令署名式に、再生医療研究に取り組む山中伸弥・京大教授が招待された。山中教授は記者会見で「(難病の)患者にとっては素晴らしい」と解禁を歓迎する一方、「日本は頑張らないと取り残されてしまう」と日本のES細胞研究の現状に危機感を訴えた。 山中教授は07年、ES細胞のように受精卵を使わない万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」をヒトの細胞から世界で初めて作ったと公表した。 在米日本大使館によると、今回の署名式には日本人ではただ一人招待され、ホワイトハウスで開かれた署名式に出席した。 山中教授は会見で、日本ではES細胞使用への規制が厳しい点を指摘。「iPS細胞研究にはES細胞研究が絶対に必要。ES細胞を多くの研究者が使える状況にならないと、日本の貢献はほとんどなくなってしまう」と語った。薬でもそうだが日本は認可が遅い。僕は今治験薬飲んでいるが、それも10年以上遅れているとか・・・旅カード楽天証券動画携帯アプリデリバリダウンロードレンタル
2009年03月11日
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附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日(平成9年7月16日)から起算して三月を経過した日から施行する。 (検討等) 第二条 この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 2 政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 関係行政機関は、第七条に規定する場合において同条の死体が第六条第二項の脳死した者の身体であるときは、当該脳死した者の身体に対する刑事訴訟法第229条第一項の検死その他の犯罪捜査に関する手続と第六条の規定による当該脳死した者の身体からの臓器の摘出との調整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。 (角膜及び腎臓の移植に関する法律の廃止) 第三条 角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和54年法律第63号)は廃止する。 (経過措置) 第四条医師は、当分の間、第六条第一項に規定する場合のほか、死亡した者が生存中に眼球又は腎臓を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該眼球又は腎臓の摘出について書面により承諾しているときにおいても、移植術に使用されるための眼球又は腎臓を、同条第二項の脳死した者の身体以外の死体から摘出することができる。 2 前項の規定により死体から眼球又は腎臓を摘出する場合においては、第七条中「前条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第八条及び第九条中「第六条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第十条第一項中「同条の規定による」とあるのは「附則第四条第一項の規定による」と読み替えて、これからの規定(これらの規定に係わる罰則を含む。)を適用する。 第5条 この法律の施行前に附則第三条の規定による廃止前の角膜及び腎臓の移植に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三項の規定による遺族の書面による承諾を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球又は腎臓を移植術に使用されるために提供する意思がないことを表示ている場合であって、この法律の施行前に角膜又は腎臓の摘出に着手していなかったときを除く。)又は同項ただし書の場合に該当していた場合の眼球又は腎臓の摘出については、なお従前の例による。 第六条 旧法第三条の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる眼球又は腎臓の摘出に係る旧法第三条の規定を含む。次条及び附則第八条において同じ。)により摘出された眼球又は腎臓の取扱いについては、なお従前の例による。 第七条 旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎臓であって、角膜移植術又は腎臓移植術に使用されなかった部分の眼球又は腎臓のこの法律の施行後における処理については、当該摘出された眼球又は腎臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第九条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 第八条 旧法第三条の規定により摘出された眼球又は腎臓を使用した移植術がこの法律の施行後に行なわれた場合における当該移植術に関する記録の作成、保存及び閲覧については、当該眼球又は腎臓を第六条の規定により死体から摘出された臓器とみなし、第十条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 第九条 この法律の施行の際現に旧法第八条の規定により業として行う眼球又は腎臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二条第一項の規定により当該臓器について業として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十一条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他政令で定める法律(以下「医療給付関係各法」という。)の規定に基づく医療(医療に要する費用の支給に係る当該医療を含む。以下同じ。)の給付(医療給付関係各法に基づく命令の規定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされた者とみなす。 2 前項の処置に要する費用の算定は、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に係る費用の算定方法の例による。 3 前項の規定によることを適当としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を定める者が別に定めるところによる。 4 前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付に準じて取り扱うものとする。 (厚生省設置法の一部改正) 第十二条 厚生省設置法(昭和24年法律第151号)の一部を次のように改正する。 第五条第四十号中「角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和54年法律第63号)」を「臓器の移植に関する法律(平成9年法律104号)」に改める。 第六条第四十号中「角膜及び腎臓の移植に関する法律」を「臓器の移植に関する法律」に、「眼球又は腎臓」を「臓器」に改める。
2009年03月09日
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(罰則) 第二十条 第十一条第一項から第五項までの規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罰は、刑法(明治40年法律第45号)第三条の例に従う。 第二十一条 第六条第五項の書面に虚偽の記載をした者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第六条第六項の規定に違反して同条第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十二条 第十二条第一項の許可を受けないで、業として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条の規定に違反した者 二 第十条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反して記録を保存しなかった者 三 第十三条の規定に違反した者 四 第十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者 五 第十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又はその人の業務に関し、第二十条、第二十二条及び前条(同条第一項第三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第二十五条 第二十条第一項の場合において供与を受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2009年03月09日
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臓器の移植に関する法律 平成9年7月16日 法律第104号 (目的) 第一条 この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行なわれる臓器の移植術(以下単に「移植術」という。)に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規定することにより、移植医療の適正な実施に資することを目的とする。 (基本的理念) 第二条 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。 2 移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行なわなければならない。 4 移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、移植医療について国民の理解を深めるために必要な処置を講ずるよう努めなければならない。 (医師の責務) 第四条 医師は、臓器の移植を行なうに当たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 (定義) 第五条 この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎臓、その他厚生省令で定める内臓及び眼球をいう。 (臓器の摘出) 第六条 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。 3 臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。 4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行なわれるものとする。 5 前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行なわれたことを証する書面を作成しなければならない。 6 臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。 (臓器の摘出の制限) 第七条 医師は、前条の規定により死体から臓器を摘出しようとする場合において、当該死体について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続きが行なわれるときは、当該手続きが終了した後でなければ、当該死体から臓器を摘出してはならない。 (礼意の保持) 第八条 第六条の規定により死体から臓器を摘出するに当たっては、礼意を失わないよう特に注意しなければならない。 (使用されなかった部分の臓器の処理) 第九条 病院又は診療所の管理者は、第六条の規定により死体から摘出された臓器であって、移植術に使用されなかった部分の臓器を、厚生省令で定めるところにより処理しなければならない。 (記録の作成、保存及び閲覧) 第十条 医師は、第六条第二項の判定、同条の規定による臓器の摘出又は当該臓器を使用した移植術(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 2 前項の記録は、病院又は診療所に勤務する医師が作成した場合にあっては当該病院又は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務する医師以外の医師が作成した場合にあっては当該医師が、五年間保存しなければならない。 3 前項の規定により第一項の記録を保存する者は、移植術に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生省令で定める者から当該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生省令で定めるものを閲覧に供するものとする。 (臓器売買等の禁止) 第十一条 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。 2 何人も、移植術に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。 3 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。 4 何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。 5 何人も、臓器が前項の規定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、当該臓器を摘出し、又は移植術に使用してはならない。 6 第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術等に要する費用であって、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認められるものは、含まれない。 (業として行う臓器のあっせんの許可) 第十二条 業として臓器術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生大臣の許可を受けなければならない。 2 厚生大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。 一 営利を目的とするおそれがあると認められる者 二 業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者 (秘密保持義務) 第十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第十四条 臓器あっせん機関は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関する事項を記載しなければならない。 2 臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 (報告の徴収等) 第十五条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査及び質問をする権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (指示) 第十六条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業務に関し必要な指示を行うことができる。 (許可の取消し) 第十七条 厚生大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。 (経過措置) 第十八条 この法律の規定に基づき厚生省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
2009年03月09日
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皮膚を切除して作らなくていいから人体に負担なくていいですね!血液から新型iPS細胞できた 東大チーム2009年3月5日1時19分 あらゆる組織や細胞になりうる新型の万能細胞(iPS細胞)を、血液からつくることに、東京大医科学研究所の中内啓光教授らが成功した。人のiPS細胞はおもに皮膚を切り取ってつくるが、採血で可能になれば、患者の負担が軽い再生医療の実現につながる。5日から開かれる日本再生医療学会で発表する。 iPS細胞は、患者の細胞からつくることができ、拒絶反応の少ない再生医療が期待される。患者の細胞はより簡単に入手できるほうがいい。皮膚の細胞は、針を使って採取するが、出血性の血液疾患の患者や子どもには向かない場合があるという。採血なら、患者、医師ともに負担が小さい。 今回のiPS細胞は、山中伸弥・京都大教授らが使った四つの遺伝子を人の血液に導入して作製した。ただ血液中には、赤血球や白血球などの血液細胞以外の別の細胞も混じっており、できたiPS細胞が血液細胞がもとになったのか、はっきりしない。 これを調べるため、マウスで実験をした。別のマウスの造血幹細胞を移植したマウスの血液からiPS細胞を作製し、遺伝子を調べたところ、別のマウスの遺伝子情報と一致した。血液中の造血幹細胞が変化した造血前駆細胞から作製されたとみられることが確認された。(小林舞子) 旅カード楽天証券動画携帯アプリデリバリダウンロードレンタル
2009年03月05日
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