一緒に成長する育児

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2005年12月26日
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お父さんだって育児休業が取れます!

育児休業は、男性、女性を問わず、子供が1歳になるまでの希望する期間、取ることができる休業です。

うちの会社に、育児休業制度なんてあるのかな・・・?

  育児休業は、法律に基づき労働者が請求できる権利です。仮にお勤め先に規定がない場合でも、申し出をすれば休業することができます。




育児休業が取りたいなんて言ったら、会社を辞めさせられるかも・・・?

  育児休業を理由とした解雇その他不利益な取扱いは法律で禁止されています。   このような問題でお困りの場合はご相談ください。問題のある企業に対して指導を行います。



妻が専業主婦なんですが…?




休業中の経済的な面が心配なのですが…?

  育児休業期間中の賃金の支払いは、お勤め先により異なります。休業期間中賃金が支払われない、または一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額40%が支給される「育児休業給付金」があります。(詳しくはハローワークへ) また、育児休業期間中は、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が本人負担、事業主負担分とも免除されます。(詳しくは、社会保険事務所、健康保険組合又は厚生年金基金へ)



仕事が忙しく、とても育児休業を取れるような状況ではないというお父さん!子どもが生まれたら、まずは、5日間から始めてみませんか!

  子どもとの良い関係づくりの第一歩として、年次有給休暇や各企業が独自に設けている配偶者出産休暇を活用して、出産時の入退院の付き添い等から育児を始めてみませんか





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最終更新日  2005年12月26日 15時11分24秒


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