「中・印紛争と国際法」
入江啓四郎 1964/07 成文堂 単行本
Vol.2 No.289 ★★★☆☆
入江啓四郎
(1903-1978)は、同盟通信社の支局長として、ジュネーブ、パリに滞在、当時のヨーロッパの政治的、社会的激変をつぶさに見聞してきたジャーナリストであり、戦後、請われて大学に籍をおき、国際法、外交史、国際政治の権威とされる。
今回FreeTibetムーブメントの中で注目を浴びた、中国共産党におけるチベット侵略支配だが、この1964年出版の本書において、法的環境についての情報がキチンと整理されている。感情的に聖火リレーに突撃することばかりが注目されてしまった北京オリンピックに対するFreeTibetムーブメントだが、これらの古い当時の記録を読みとるところから始めてみることも必要だろう。
達頼ラマは、国際事務総長ダグ・ハマーシャルドあて電報で(ニュー・デリー、1959.9.9付)、前回の請願及び結末につき言及した後、チベットは、中国軍によりその領土保全が侵犯された当時、主権国家であったことを強調して、6項を挙げた。即ち第1に達頼13世が1912年に独立を宣言してより、中国はチベット内で、またチベットにたいし、その権能を行使したことはないこと、第2にチベットの主権的地位は、この直後、5個の国際協定を締結した事実が証左であること、第3に1914年の英・蔵条約で、チベットの主権的地位が認めらたこと、第4にチベットまたは他の国で、中国の宗主権を認めた有効かつ現存する国際協定はないこと、第5に第二次世界大戦中、チベットは、中立の維持を主張し、チベット経由、インドから中国向け非軍事物資の通過だけを認めたこと、この立場は、イギリス及び中国が受容したこと、第6にチベットの主権的地位は、他の諸国も認め、チベット政府通商代表のインド、フランス、イタリア、イギリス及びアメリカ歴訪にあたり、チベット政府の発給した旅券は、おの諸国政府が承認したこと、以上6点を挙げて、中国軍の残虐行為6点を指摘し、国際連合の考慮を求めたものである。
短い文章であるが、これら6点の事実について、本書において、一つ一つが詳しく記述してある。
第14世達頼ラマが、インドに亡命した次第は、既述のとおりである。ここで問題とするのは、国際法上のボ名社庇護権と亡命者による政治活動の関係である。中・印紛争中、中国政府は、しばしば達頼ラマの政治活動を問題とし、インドに責任があるとした。 p212
当ブログが読んでいるチベット本は、どちらかというと圧倒的にチベット・サイドに肩をもつ本が多いので、どうしてもチベット「有理」と即断しがちであるが、このような、一件中立と思われる立場からの情報は実に貴重であるといえる。しかし、そのような客観的立場から、しかも当時の生々しさが消え去らないうちに記録された本書のような記録を読んでも、やはりチベット「有理」の判断は、ゆるぎのないものと見える。
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