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2017年12月28日
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テーマ: ニュース(96849)
カテゴリ: ニュース
自衛官の母親が日本政府に自衛隊のPKO派遣差し止めを求める裁判を起こしていることについて、24日の東京新聞は次のように報道している;




 南スーダンの国連平和維持活動(PKO)への派遣差し止めを国に求めた訴訟の第3回口頭弁論が10月17日、札幌地裁であった。訴えたのは陸上自衛官の息子を持つ50代の母親だ。平和への願いを込めて「平和子(たいらかずこ)」を名乗る。

 原告席で弁護士の陳述に聞き入っていた平さんは閉廷後、「胸がつぶれる思い」と話した。

 「息子は『災害救援で頑張る。いざというときには家族を守る』と誓って自衛官になった。南スーダンPKOは『日本の防衛』という本来任務からどんどん外れていっている」

 平さんが裁判に訴えたのは2016年3月に施行された安全保障関連法がきっかけ。自衛隊は武装勢力に襲われた民間人を救出する「駆け付け警護」や他国の宿営地が襲撃された場合に守る「宿営地の共同防護」が可能になった。以前なら憲法違反の武力行使とみなされた任務だ。

 南スーダンでは13年末、宿営地付近で撃ち合いがあり、全隊員が防弾チョッキを着用した。 16年7月には「戦闘への巻き込まれに注意が必要」(日報)なほど事態が緊迫した。

 息子は派遺されなかったが、自衛官の家族として「平和のうちに生存する権利」を侵害されたとして、国家賠償も求めている。

 憲法前文に登場する「平和的生存権」はお題目ではなく、具体的権利性があると述べた判決がある。

 08年4月17日、自衛隊のイラク派遣を巡り、名古屋高裁は「平和的生存権」に言及した。同時に判決は、航空自衛隊がイラクで行っていた米兵空輸について「米軍の武力行使と一体化しており、憲法違反」との判断を示した。政府は米兵空輸を継続させたが、判決の8カ月後、全隊員が撤収して活動を終えた。

裁判長としてこの判決を出した青山邦夫さんは、同年3月末に依願退職し、当日は別の裁判長が判決文を代読した。 その青山さんが弁護士として南スーダンPKO訴訟の原告側弁護団の中にいる。

 今にも泣きだしそうな曇天の下、札幌地裁へ向かう青山さんに弁護団入りの理由を聞くと、「平さんがいるからです。裁判では『憲法違反だ』というだけでは足りず、具体的な損害を立証できないと勝てない。平さんは親として権利を主張できる」と答えが返ってきた。

 弁護士として再び向かい合う憲法。「なし崩しが一番いけない。その意味で 日本の戦後は、憲法をなし崩しにしてきた。法律家として見過ごすわけにはいかない

 被告の国側は、5月に部隊が撤収したことを理由に裁判所に門前払いを求めた。南スーダンでは現在も4人の幹部隊員がPKO司令部で活動を続けている。
(半田滋)=おわリ


2017年12月24日 東京新聞朝刊 12版 3ページ「検証・南スーダンPKO(5)-国を訴えた母」から引用

 この記事によれば、訴訟を起こした平和子氏の子息が南スーダンに派遣されたわけではなかったが、息子の同僚が派遣されたとなれば他人事として見過ごすわけにはいかないというのは、世間の母親の共通した心情というもので、だからこそ裁判所も門前払いはできなかったものと思われます。また、この記事からは確かなことはうかがい知れない部分ではあるが、2008年に政府にとって都合の悪い判決を出した裁判官が定年を待たずに依願退職をしたという点にも、わが国の三権は本当に分立しているのか、司法は行政に首根っこを押さえられているのではないのか、というポイントに留意が必要と思います。





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最終更新日  2017年12月28日 22時10分07秒


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