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高市早苗首相が今国会での成立を目指す「国旗損壊罪」法案は「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」での損壊を処罰の対象としているが、処罰行為の範囲が極めて不明確である。現実に、国旗の損壊が多発しているわけでもない。外国国旗の損壊は刑法で規定されているが、その目的は当該国との外交関係への悪影響を回避することであり、制定理由が全く異なる。
国旗損壊罪法案は、国民の幅広い支持がない中、与党中心の議論のみで強行採決してはならず、拙速な法制化は見送るべきだと強く訴えたい。
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