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憲法に衆議院の優越が規定されている意義を考慮すると、両院の「役割の違い」を端的に言えば、衆議院は「決断して行政権の行使をする」人材を選ぶ議院、参議院はそれをチェックしたり支えたりする議院と言ってよいでしょう。衆議院が優越して内閣総理大臣の指名をする以上、当然、「決断して実行して責任を取る」議院です。では、「少数政党への配慮」は、衆議院の選挙制度を検討するのにふさわしい理由でしょうか。少数政党への配慮とは聞こえがいい言葉ですが、要するに、決断力や実行力を鈍らせるということです。むしろ、これは参議院の選挙制度を検討するのにふさわしい理由ではないでしょうか(だから、参議院は全部比例代表でいいと言っているでしょう)。二院制が悪い方に機能しないよう、国会議員は衆議院の優越が憲法に規定されている意義をきちんと理解して活動する必要がありますし、同時に、「この世に両院に通じる最も正しい選挙制度が一つだけ存在する」という思想を早く棄てる必要もあります。したがって、現在、両院がほぼ同じ選挙制度なのは問題ですが、進む方向性を間違えてもらいたくないと思うのです。言っている意味、国会議員にはわからないのでしょうか(わからないなら、憲法改正して一院制にするしかつける薬がありません)。
2012/04/26
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今までにも、何度も折に触れて述べてきたことですが、国家試験の合格者数は、国家が社会の情勢を的確に判断して、適正な人数になるようにするものだと思います。試験実施業務の実務を法定された団体に丸投げして後は知らないということでは国家試験の意味はありませんので。さて、そんな中、報道によると、総務省は20日、法曹人口の拡大を柱とする司法制度改革に基づき、司法試験合格者数を年3000人程度とする目標が多すぎるとして、法務、文部科学両省に改善を勧告したそうです。いいですね~。私は、総務省が勧告したという所にも期待したいものがあります。さらに、総務省は、「合格者数は現在年約2000人だが、既に弁護士の就職難が起きている。」と指摘し、合格者の目標値を法曹サービスの需要に即して見直すよう求めたんだとか。そして、法科大学院に関しても定員削減や統廃合の検討を要請したようですね。 やればできるじゃないですか(笑)。あとひとつ、総務省管轄の某国家資格試験についても、「行政サービス等の需要に即して見なおすように求める」べきだと思いますよ。政治団体から該当国会議員に働きかけ、議員立法による改正が正攻法ですが(合格者数だけの問題には、法改正は別に必要ではありません)、恥ずかしながら、自主的にはできないと思われます。お願いします。FBページはこちらです。MIXIページはこちらです。
2012/04/20
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SF映画などを見ると、手のひら、指紋あるいは瞳の認証システムで個人を特定するシーンが時々出てきますよね。まあ、技術的には随分まえから可能になっていたものだとは思いますが、実際、日常生活で頻繁に見られる現象になるとすると、「ついに来たか。」と感じます(私の世代は、ATMすらない、窓口だけの銀行をまだ覚えていますので)。 さて、報道によると、大垣共立銀行(岐阜県大垣市)は、キャッシュカードや通帳を持ち合わせていなくてもATMを利用できる「生体認証ATM」を今秋から導入するそうです。なんでも、カードを不要にしたATMは全国で初めてで、世界でもトルコの国営銀行に次いで2例目だとか。どういう仕組みかというと、事前に手のひらの静脈の形状を登録しておき、ATMを利用する際は画面に自分の生年月日を入力した後、手のひらを装置にかざしさらに暗証番号を入力すると預金が引き出せるものだそうです。生年月日と暗証番号の二つの入力は、ちょっと面倒な気がしますね(笑)。でも、キャッシュカードも不要になるということで、災害等によりカードを紛失しても、これで預金は引き出せるということになります。登録できる個人情報のキャパが増えれば、ホントに手ぶらで買い物をしたりする生活ができる未来が来るということでしょうね。猟奇的な犯罪の心配もちょっとしてしまいますが、映画の見過ぎでしょうかね。
2012/04/11
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花見と言えばソメイヨシノですね。日本全国に、接ぎ木だけでこれほど圧倒的に広まったのは、本当にすごいことだと思います(通常、ソメイヨシノは自然には受粉・結実しません)。ところで、ソメイヨシノの発祥の地は、江戸時代の駒込の一部、染井村だといわれていますので、東京の桜が満開の今日、染井霊園はじめ、駒込周辺に桜を見に行きました。岡倉天心の墓をようやく見つけたと思ったら、墓石のそばで二匹の猫がじゃれ合っていました。写真を撮ろうとすると、なんと交尾を始めてしまいましたので、「こりゃ、失礼。」と二匹に詫び、染井霊園をあとにしました。春じゃのぉ。
2012/04/08
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今日、豊島区役所で戸籍謄本等を請求している間、あることに目が留まりました。謄本の交付を待っている間、窓口前の椅子に座って待つのですが、ここの役所では、その椅子が、豊島区広報課の作成した広報ビデオを見るように、テレビモニターに向けて配置してあります(絶対ビデオを見てしまいます(笑))。すると、ある組織が無料で「法律相談」をする告知をしているではありませんか。お問い合わせ先は、豊島区広報課ですから、つまり公的機関公認ということのようです。もし、行政書士が「法律相談」をしたいと言ったら、豊島区は公認してくれるのだろうかとちょっと疑問に思いました。なにせ、弁護士会が許してくれないもので。えっ、一体どこが法律相談をする告知をしていたのかって?それは、・・・・・立教大学法学部の学生です。FBページはこちらです。MIXIページはこちらです。
2012/04/06
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毎日、毎日、インターネットで無料メール相談をお受けしていると、一定の割合で回答に窮するご相談メールを受けたりします。どういうメールが一番困るのかと問われれば、前提条件がよくわからないメールとでもいいましょうか。つまり、私が相談メールを読むときは、その内容から法律構成をしながら読み進めるのですが、その前提として、登場人物が誰で、問題なのは誰(何)で、そのことと相談者との関係は何なのかがわからないと、回答しようがないのですが、そういうメールが少なくないということです。中でも多いのが、相続関係のご相談ですね。相談者は、頭の中で具体的に人物が浮かんでいるので、登場人物について矛盾がないと思われるようですが、「続柄」が不正確ないしは不統一だと、第三者(私)にはさっぱり分からないメールになってしまいます。これは実に多いケースですが、相談者が自分を基準に登場人物全員の続柄を記載してくれればよいのですが、ある部分では相談者自身を基準に、またある部分では被相続人や遺言者を基準に続柄を記載してしまうのです。もうこうなると、あとは推量で回答するしかありません(笑)。みなさん、正確な回答を引き出したい場合は、正確な記載をお願いしますね。FBページはこちらです。MIXIページはこちらです。
2012/04/04
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