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2004年01月10日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 たまには業務のことも書きますね。
 相談者は主婦、数年前まではご主人が営む商店の青色専従者として給与を頂戴していた。
 しかし昨今の不況下、仕事は従来通り手伝ってはいるが、給与を支払うことが困難ということで税務上は特別配偶者になっている。
 相談者がバイクで幅3メートルの住宅街の車道を走行中、道路脇の契約駐車場から顔を出した普通乗用車のフロント部分に当てられ、転倒、脇腹、腰、足首を骨折、約100日入院、年末に退院し、現在も通院中であるとのこと。
 相談者の家族は夫婦二人、子どもたちも巣立ち、二人で商店を切り回している。
 で、相談とは休業損害の件。
 保険会社(某共済)に問い合わせると、主婦なので(現実として所得がない)休業損害そのものがないので支払いできないと言われたとのこと。
 専業主婦であっても休業損害の請求はできます。と言いますのも家事自体は目に見えるような金銭的対価を生み出してはいませんが、現実にはこのことによって家族は利益を受けているわけですから損害として評価すべきだという考えることができるからです。
 ちなみに自賠責基準では1日あたり5700円(最高限度額は5700円の2倍まで)、、弁護士基準だと9584円となります。

 相談者は自賠責保険で支払われる限度額(120万円)をすでに超過していることから任意保険会社がガードを固めた(支払いを回避しようとする)ものと思われます。
 あと保険会社が主張する事故の過失割合が9:1とのことで、このあたりも事故現場を確認してから再考の余地ありかなという感じで、いずれにしろ来週現場を視察するつもりです。





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最終更新日  2004年01月10日 10時58分12秒
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