2014/03/18
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カテゴリ: こんなの欲しい
コピーガードがかかったお宝映像って、始末に困りますね。

現在著作権法では、たとえ私的目的であったとしてもコピーガードを解除することは禁じられています。







第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。





ここまでだと自分が楽しむだけならいいのかなと思ってしまいがちですが、以下に書かれた2番目がコピーガード解除を禁じています。

『技術的保護手段の回避』がコピーガードを外すという行為に当たるんです。





一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合





三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合





法律って言うのはざっくりとしたもんです。

絶えず誰かがその抜け穴を探して、更に別の法律が穴をふさごうとどんどん解りづらい文章になって行くんですよね。

明らかに私的使用のためと分かるものの複製は許してくれないかなあと思いますよ。

どうしても残しておきたいものってありますもんね。





たとえば15年前、教室の10周年記念パーティで私たちが踊っている映像がその一つ。

初めての紅白戦参加 だったんですね。

そのためにドレスも新調し、夏中必死に練習した思い出のダンスでした。





パーティのあと教室で販売されたVHSテープ、確か9千円くらいしたと思うんですが、それを買って自分たちの映っている所だけ何度も見ました。

テープの劣化を危惧してDVDにコピーしようとしたら、コピーガードがかかってて出来なかったんですよ。

著作権法はアーチストの権利を守る目的で、海賊版のような不正な複製品が出回らないために定められたものだと思います。







ここで登場するのが、『画像安定装置』。

古い画像を美しく蘇らせる魔法の小箱です。

法律に違反することは出来ませんが、ノイズを消して画像を美しく見ることはできます。

コピーガードを外さないまま複製、つまり『技術的保護手段の回避』せずにコピーすれば合法かもしれません。






法律は割と簡単に改正されてしまうので今はいいけどこの先どうなるか分かりませんね。



あくまでも使用目的はコピーガード解除絡みではなく、映像処理ということで。








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Last updated  2014/03/19 08:33:22 AM
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