2020/04/21
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テーマ: 社交ダンス(8731)
カテゴリ: ニュース
第一弾

休業要請等対象施設の拡大です。





<対象施設>
約30,000事業所
飲食店や居酒屋などの食事提供施設は営業時間を短縮

<実施期間>
2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
4月17日発表の緊急事態措置等に係る施設は概ね4月18日から

<協力金>

1事業者あたり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数賃借している場合はさらに10万円を加算。
対象事業者:中小企業及び個人事業主

申請方法などの詳細については後日ホームページで公表予定とのこと。

<休業要請対象施設> 下線部:追加施設



テニスなんてネット挟んで向かい合ってる相手とはかなり距離があるように思いますけど感染リスクがあるんでしょうか。

そういえば最近公園のコートでテニスしてる人を見かけなくなりました。

いつもお昼休みにたくさんの人がテニス教室に来られてるんです。

逆にジョギングコースを家族連れで散歩してたり、あまり見たことない人たちが増えましたね。

ヘリクツっぽいですけど、卓球場やバドミントンの練習はOKですか?





要請に応えた事業主への協力金の額は県の財政事情によって異なるようです。

東京は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)もらえるみたい。



大阪府は個人事業主に50万円、中小企業に100万円の支援金を出すそうです。

愛知県は一律50万円と決定。

緊急事態宣言が全国に拡大といっても、感染者数は地域差が大きいですから一律に休業要請というわけでもないでしょう。

要請しないなら協力金もないでしょうね。





協力金の申請は、東京では4月22日15時から開始されますが、これも地域による時差があって茨城県ではまだ開始日時が決まっていません。



 ・茨城県の緊急事態措置により,施設の使用停止の要請を受けた中小企業・個人事業主であること。

 ・県内にある事業所で休業に協力いただいていること。

 ・令和2年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており,営業の実態があること。

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。





最後に重要な注意事項が書かれていました。

この協力金は,令和2年4月補正予算が茨城県議会で可決された場合にのみ実施するものとします。

可決されない場合もあるのかな?







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Last updated  2020/04/22 08:37:45 PM コメントを書く
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