毎日を 愉快に暮らすできごと日記

2015.06.03
XML
カテゴリ: 話題
車で信号待ちしていたら


何をするかと思って見ていれば
空き缶を 道路の真ん中へ置いた!?

少量の水以外 道路に捨てるなんて許せない。
踏んで タイヤに傷がついたらどうするの。


煙草のポイ捨てもよく見かけるけれど
使った紙おむつを捨てるのも
目撃しました。


クラクション鳴らしたい心境。


恰幅のいい(でかい)若いおあにいさん

大学生かヤーさんか

クラクション鳴らすの 思いとどまりました。

クー こんなのと ずっと並走せざるを得ない
車を寄せる待避線もないバイパス。

近寄りたくない 胸糞悪い時間でした。


車1.jpg

話変わって ちょっと目を引く車。
横から見るともっと綺麗で
ぴかぴか白ボディに 薄く引かれた茶色の線。

サビか? デザインか?



よくわからん。


確かにサビはあるけれど
やっぱ塗っているのか?

念のいったことに マフラーにまでサビ?


普通サビって こんなだよね。
車2.jpg


なぜかほっとするのでした。
(サビは早めに落とそう 車 穴あくよ)

ハロウィーンには まだ早い。


「道路交通法」第76条
〇道路において、酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
〇道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。
〇交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
道路において進行中の車両等から物件を投げること
違反した場合は、 5万円以下の罰金
原文だと
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
(5万円以下の罰金)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則規定)
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)

「軽犯罪法」
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
 27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
(刑法)
・拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する
・科料は、千円以上一万円未満とする



商品検索



tuyu_009.gif

本日もご訪問ありがとうございました。
下のバナーを押して応援いただけると嬉しいです。
ポチ逃げ。:+* ゜イイ!!Σd(・ω・`)゜ *+:。オッケー♪
リンク開いたら ”毎日を 愉快に暮らすできごと日記”をクリックしてね~。 
にほんブログ村 その他ブログへ
にほんブログ村 その他生活情報

チャンプ

パパメイアンのプロフィールへは
こちらから


イラストは「赤ずきんちゃんの散・歩・道」でお借りしています。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2015.07.02 22:48:07
コメント(4) | コメントを書く
[話題] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

パパ メイアン

パパ メイアン

カレンダー


© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: