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2015年06月20日
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テーマ: 医療費控除(28)
カテゴリ: 社会・生活
僕は腎臓病で通院しているし、また定期的に眼科にも通っているので、年間の医療費が 10 万円を超えています。
また、カミサンも風邪をひいたり、虫歯の治療に行ったりしているので、毎年、それなりに医療費がかかっています。
ということで、毎年 2 月には、医療費控除の確定申告をしています。
その確定申告に際しては、医療機関や薬局で受け取った領収書を申告書に同封して郵送しなければなりません。
ですから、領収書をなくしてしまった場合には、その医療機関などでの費用は加算できなくなってしまい、僕の場合でも実際にそういうことが起こっています。
ところが、マイナンバー制が導入されると、医療機関などの領収書は不要となるということが、昨日の日経新聞に記載されていました。
image.jpg
新聞記事によると、健康保険組合からマイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」に医療費通知が送付されるようになり、医療費控除を受けようとする人は、このデータを税務署にネット経由で送れば、領収書は不要となるということのようです。
医療費控除の確定申告は年に 1 度ですから、領収書を一年間も保管しておかなくても良くなるのは便利なような気がします。
ただ、ドラッグストアなどで購入した風邪薬などは、健康保険組合では把握していないので、こちらのほうは領収書が必要になるということです。
また、病院まで行くのにタクシーを使った場合も健康保険組合では分からないので、これもタクシーの領収書が必要になるということです。
結局、一部の領収書は必要なままということなので、医療費控除の申告は楽になるようで、そうでもないということのようです。






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最終更新日  2015年06月20日 17時27分32秒 コメント(14) | コメントを書く
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