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マンション管理会社と締結する委託契約は、法律的に 自動更新ができない
管理会社によって契約期間が1年としているところと、2年にしているところがありますが、自動更新ができないので、契約期間満了のたびに契約書の締結が必要です。その手続きについてお話します。
【契約の手順】
・契約期間満了前に 書面で更新の申し入れが必要
です(契約書によるが3ヶ月前と定めているところが多い)
・契約を締結する前に契約事項の 重要事項について説明会を開催
し、管理会社は 「管理業務主任者」(国家資格)をもって説明
を行ないます。
・前述の説明会は、 説明会当日の一週間前に開催通知と重要事項の説明書を全区分所有者に配布します
。(管理組合ではなく管理会社が配布)
・管理委託契約の締結は総会の決議事項なので、 更新する場合でも総会での承認が必要です。
・説明会開催し、総会承認後、 契約書面の交付
(締結)をします。
【契約までのタイムスケジュール】
契約更新をする場合、次のタイムスケジュールで手続きを進めることが望ましいでしょう。
例えば3月15日竣工のマンションを例にとると・・・
1、会計期間
会計期間は
3月1日~翌年2月末日
となります。
→会計の期初は竣工月の1日からとするのが一般的です。
2、通常総会の開催
通常(定期)総会は会計期末から3ヶ月以内と管理規約で定めた場合、 5月末日までに通常総会を開催
することになります。
3、契約期間
契約に係る重要事項の説明会と、管理委託契約の締結の決議を通常総会で行なうと効率が良いでしょう。 重要事項説明会の案内通知は総会通知と併せて発送
します。
更新の申し入れと契約の合意(総会決議)を同時に処理すると考えます。
更新の申し入れを3ヶ月とした場合、総会開催日最終期日+3ヶ月=8月末日を契約の満了日になります。
よって、契約期間を1年としたならば、 9月1日から翌年8月31日が契約期間
になります。
いまでに、自動更新のようなかたちで、契約更新している管理会社は数多くあるようです。この日記を読んで、手続きがおかしい?と思ったら要注意ですよ
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