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カテゴリ: 管理組合

標準管理規約に準拠した規約だと、

理事会の成立要件は、理事の半数以上の出席が必要になります。

標準をアレンジしない限り、

1)委任出席は認められない=区分所有者本人のみがカウントされる。区分所有者が旦那さん(奥さん)の場合、奥さん(旦那さん)の出席も委任の扱いになる

2)書面による出席(委任状、議決権行使書等)は認められない=出席しないといけない

3)監事はカウントされない=監事は理事会に出席することはできるが理事ではない

総会と違って上記のような制約がでます。

毎回理事が出席せずに、流会を繰り返す管理組合があります。

この場合どうすればよいのでしょうか?

1)規約を見直し、総会と同様に委任や書面出席を認める

2)流会しないように努力する(意識改革、声かけ、日程調整等)

です。

流会が続く中で、総会も開催することはできません(理事長の単独開催は規約上認められていません)

輪番制を基本とする理事会組織では「流会」というリスクを抱え、「流会」が慢性化すると実質上管理組合運営がストップすることになります。

各マンションでは、流会を防ぐためにいろいろな方策を講じています。

掘り下げて勉強したい方!

対策の事例紹介や管理組合間の情報交換を、2013年11月4日(祝日)13時30分から新宿にてイダケン主催勉強会にて行いますので、参加してみませんか?

勉強会のテーマは「事例から学ぶ理事会運営レベルアップの方法」です。

会費は無料。終了後は自由出席で管理組合通しの親睦ができる懇親会も予定しています。

イダケン事務所の営業色はほぼ0です。

詳細は下記URLをご覧ください、

http://www.idaken.net/study.html

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最終更新日  2013.10.20 12:48:56


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