PR
カレンダー
キーワードサーチ
サイド自由欄
フリーページ
昨日の続き。
今日は所有する農地転用について管轄の
農業委員会へ電話する。
とても詳しく教えて頂いた。
まず調整区域の中でも、農業振興地指定区域かどうかが
とても重要で、もし振興地に指定されていると、転用するのに
ハードルが高く、申請受付も1年に1~2回(都道府県による)なので、
タイミングをはずすと、最長2年くらい掛かるそうだ。
うちの土地は振興地には指定されていないということで
とりあえずはホッとした。
これで転用はいつでもできる。
しかしここからが問題である。
転用する為には申請が必要だが、なぜ転用するのか
大義名分がいるそうだ。
例えば、転用の中でも建物を建築しない駐車場や資材置き場などが
一番簡単な申請となるのだが、駐車場や資材置き場を作る場合でも
「oo会社が借り上げをしてくれるから」とかOO自治会から
「路上駐車車両に困っていて、近くに駐車場を作って欲しいとか」
単純に事業としてやりたいだけでは審査が通らないとのこと。
ちなみに自宅(農家用自宅として)を建てる場合も、
自宅を建築する面積を除いて、1反【300坪】の敷地が必要だそうで、
うちの場合はその時点で無理なので、自宅と言う理由付けで
建物を建築することもできない。
ではハードルが低いと言われている駐車場や資材置き場が
実際にその場所でニーズがあるのか?
また転用した後の固定資産税はどれくらいあがるのか?
など、長くなりそうなので次回に・・・
おやすみなさい。
明けましておめでとうございます! 2010年01月04日 コメント(2)
恒例の家賃回収日です 2009年08月31日