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2009年08月11日
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カテゴリ: 不動産投資関係

昨日の続き。

今日は所有する農地転用について管轄の

農業委員会へ電話する。

とても詳しく教えて頂いた。

まず調整区域の中でも、農業振興地指定区域かどうかが

とても重要で、もし振興地に指定されていると、転用するのに

ハードルが高く、申請受付も1年に1~2回(都道府県による)なので、

タイミングをはずすと、最長2年くらい掛かるそうだ。

うちの土地は振興地には指定されていないということで

とりあえずはホッとした。

これで転用はいつでもできる。

しかしここからが問題である。

転用する為には申請が必要だが、なぜ転用するのか

大義名分がいるそうだ。

例えば、転用の中でも建物を建築しない駐車場や資材置き場などが

一番簡単な申請となるのだが、駐車場や資材置き場を作る場合でも

「oo会社が借り上げをしてくれるから」とかOO自治会から

「路上駐車車両に困っていて、近くに駐車場を作って欲しいとか」

単純に事業としてやりたいだけでは審査が通らないとのこと。

ちなみに自宅(農家用自宅として)を建てる場合も、

自宅を建築する面積を除いて、1反【300坪】の敷地が必要だそうで、

うちの場合はその時点で無理なので、自宅と言う理由付けで

建物を建築することもできない。

ではハードルが低いと言われている駐車場や資材置き場が

実際にその場所でニーズがあるのか?

また転用した後の固定資産税はどれくらいあがるのか?

など、長くなりそうなので次回に・・・

おやすみなさい。






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最終更新日  2009年08月11日 22時52分59秒 コメント(2) | コメントを書く
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