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2009.01.14
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カテゴリ: 税務会計
非上場株式の配当所得

上場株式の配当ですと、源泉所得税(7%)に住民税(3%)が課税されています。

これとは異なり、非上場株式ですと、源泉所得税のみが20%課税されているだけですので、確定申告する際の修正が必要になります。たとえ10万円の少額配当を確定申告しなかったとしても、地方税の申告は必要です。

しかし、非上場株式の少額配当(1年決算で10万円以下)の場合、どれだけの納税者が地方税の申告をされているのかが気になるところです。

国税の申告が必要ないからといって、地方税の申告も必要ないと勘違いされている納税者が多いのではないでしょうか。

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最終更新日  2009.01.14 12:47:05
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