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とある日曜日、台風近づく雨の中、 4月の事故の現場検証と告訴調書作成の為に警察署へ行ってきました。 (※2013/04/08 自転車通勤中に対自転車(二人乗り)事故の被害者となりました)で、ついでに聞いてきた話です。 まず相手は【重過失傷害】として警察から検察に送致されました。 そして検事と話をすると、【過失傷害】で告訴しますかと仰る。 『あれ?【重過失傷害】で送致されてないですか?』と訊くと 『今回の場合、事故原因のほかに信号無視“など”の、他の重大な過失要因がないと【重】はつけにくいんですよ』とのお答えでした。 『相手は自転車の二人乗りで、これは道交法の違反行為ですよね?これは要因に加えられないんですか?』と再び問うと、 『え?二人乗りだったんですか?警察から送致された内容には書かれてませんよ。』 なに~っ?って まぁ事故直後の調書とる段階で、薄々感じてはいたんですがね。 一応『警察に再度問い合わせて確認します』と検事さんは言ってくれました。 さて、そんな事があったと言う前提の元、ここから本題です。 今回の調書作成時にこの『二人乗り』という違反を加えなかった(赤切符を切らなかった)理由を問いただしたました。加えて、警察官がその他の「傘差し」「イヤホン」「無灯火」など、れっきとした【違反】行為を取り締まらないのを度々目撃している。 何かアクションを起こしても、その場で注意する程度しか見たこと無いのは何故だ? これらの取締りを強化して、皆検挙すれば違反者は必ず減るであろう事を追及しました。 対話の相手は【交通捜査課】の巡査です。するとそこには 警察<検察<裁判所 という図式が根底にある事が判明しました。 たとえば、警察が『傘差し』を検挙し検察に告訴したとします。 しかし検察で、まず殆どが起訴猶予つか不起訴になるらしいですわ。 それでも検挙されただけ違反者にはダメージを与え、二度と違反などしなくなると思うので、非常に有意義だと思うのですが・・・ そこには『刑事告訴』と検事の立場があるのだそうです。 まず刑事告訴は有罪か無罪かしかなく、警察は告訴した以上、裁判官が有罪にする理由と証拠を揃えなければなりません。 例えば【被告は道交法を正確に理解した上で、故意に法を犯した】という理由・・・ そこまでして当然と思いたいのですが、現実には難しいでしょう。 つまり免許制の車やバイクは免許を与える事で【法規を理解している者である】という理由と証拠になりますが、 幼児でも乗れる自転車の運転者に同様の証拠を証明する手立ては殆どありません。 となると、証拠不十分で無罪判決の可能性が高くなります。 その状況で、全ての被告を有罪にする為の下準備にはとてつもない時間と労力が必要となる訳です。 となれば“たかが”傘差し運転、“たかが”無灯火で告訴なんてしないですよね。 まずはこの刑事告訴というシステムが、警察真剣に取り締まらない理由の一つだと判明しました。 警察が検挙しない理由の一つとして『刑事告訴』について書きましたが、もう一つの障壁は検察(検事)の立場というものです。 検察は告訴内容を調査確認して、実際に裁判を行うための【起訴】をします。 しかし、【告訴】を全て【起訴】する訳ではありません。 検察は『不起訴(起訴しない)』という判断も出来るポジションなんです。 なぜ不起訴にするのか? まず一つは、警察と同様に【有罪にするのが難しい裁判は起こしたくない】という理由です。 手間隙かけて裁判に持ち込んだとして、判決が無罪となった場合、被告が被告という立場から開放されて終わりじゃないのですよ。 起訴した検察は被告に謝罪せねばならぬという事態が起きる訳です。 こうなってくると、今度は【検察審議会】なんてのが介入してきたり、ヒジョ~っに面倒な事になる訳です。 また検事にとっては、自分の担当した事件の裁判での勝率ってのが【優秀】か【無能】かって判断材料にされちゃうわけですよ。 となると、手間隙かけて勝率の低い裁判はしたくないってのが人情。 警察<検察という立ち位置から、警察に『こんなクダラナイ告訴してくるな!』的プレッシャーが与えられているようです。 又、告訴されてきたにしろ起訴するかどうかは検察の判断になる訳で、上記理由で不起訴とする事が多い様です。 こうなってくると、もう法律が云々って問題じゃないですよ。 『日本の検察と警察は優秀なので、間違いなく犯人とその罪状を特定し、確実に勝訴しています!』って体面の為なんですね。 ちなみに刑事告訴された裁判の勝率は、限りなく100%に近いそうです。 つまり、敗訴する刑事告訴による起訴は(殆ど?)してないのですよ。 となれば、前出と同じフレーズですが、『“たかが”傘差し運転で起訴なんてしない』ってなる訳です。 検察・検事の立場とは言いましたが、 そこも結局は【刑事告訴】というシステムに問題があるという事に繋がりますね。 つまり『検察が不起訴にする』という事も、警察が真剣に取り締まらない理由の一つだったのです。 確かに、毎日見かける違反自転車の数は私一人が確認できるだけでも10や20じゃないですから、これを全て検挙して刑事告訴~起訴まで行ったとしたら、『日本の警察は刑事事件を1%も解決出来ない』って統計が出るでしょうね。 そんな状況になるのが判っていたら、検察も警察も検挙(刑事告訴~起訴)なんてしないでしょ。 って書いてたら、今度は、『間違いなく法を犯している違反者』を有罪に出来ない裁判システムも問題だと思えてきました・・・ _/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄ なんか中途半端な気もしますが、これにて終了。 文章が下手で上手く伝わらなかったかも知れません。 読んでくれた方、申し訳ない! 【結論】 現在の道交法、警察&検察の立場とシステムでは、無灯火や傘差しの自転車が起訴される事はない=減らないのは当然っていう悲しい事実が判明しました。 又、自転車の取り締まり対象が「ピスト」や違反を繰り返す「悪質な違反者」ばかりに向けられるのも納得せざるをえないとも感じました。 ってとこですかね。 解決するにはやはり登録制(免許・車両ナンバー)しか無いんでしょうかねぇ?(悲) 注:今回私が書いた内容は、某警察署の交通捜査課での話を元に、個人で調べた事を加味しています。【全て事実】かというと、間違いかもしれません。
2013年10月02日
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