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2019年01月10日
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カテゴリ: ワンピース
​​​​​皆さん、こんばんは~


寒い日が続いていますけど・・・
昨日は結構暖かい一日だったように
感じますね~(^_-)-☆


さて・・・

今日は 1月10日(木曜日)


何の日なのかな ???って
主だったところ調べてみました・・・


成人の日(日本の旗 日本)

※1月第2月曜日(2000年、2005年、2011年など)

十日戎(日本の旗 日本)


10日に行われるお祭りで、地元の人には「えべっさん」と呼ばれ
親しまれている。前日1月9日を「宵戎」、翌日1月11日を「残り
福」と言う。縁起物を沢山つけた笹が「商売繁盛、笹持ってこい!」
という賑やかな掛け声とともに売られ、商売繁盛を願ってお賽銭
に1万円札が乱れ飛ぶ。

110番の日(日本の旗 日本)

警察庁が1985年12月に制定し、翌1986年から実施。全国の警察
で、ダイヤル110番の有効・適切な利用を呼びかけるキャンペー
ンが行われる。


110番の語呂はあまりにも分かりやすいけど
とくにこれってあまり凄い感はないかも・・・(^^;)

逆にあまり110番が多くなると・・・




昨日のネット情報で少し気になる
ことがあったので紹介して置きます~


日頃、お勤めされている方で、会社を
休まれたことのある方は多いと思うん
だけど・・・クール

体調を崩されて休まれた方
有給などで休まれた方
育児休暇、産休、リフレッシュ休暇 etc・・・




仮病で仕事を休んだことのある方・・・


そっと、自分の頭の中で経験された
ことがある方・・・

どのくらいいらっしゃるのかな??? ぽっ


結果から見ると、 ​​ 半数以上の55%が仮病を使ったことがある

​​

​​つまり、 半数以上の人がズル休みを経験済み! びっくり

もしかしたら、尊敬するあの先輩もそうかも??

これからの社会生活が疑心暗鬼になってしまいそうな結果ですが、
人間としてはこの結果は至極当たり前なのかもしれません。

​​

仮病の際の理由としては、やはり定番メジャー級の「風邪」がトップ。
次いで「発熱」、「腹痛」と続きます。


ちなみに私は・・・

大きな声では言えないけど
一度だけ・・・あります (><;)

言い訳したくないのでここは省略・・・ m(__)m



で、もし、仮病が仕事先にばれたとき・・・

クビになるの???びっくり

こんな記事があったので
参考に載せて起きますね!



「仮病で欠勤」が会社バレ! 
何回でクビ?「実は派手に遊んでました」


社員が仮病で休み、遊んでいることが発覚したら解雇できるのかーー。
このような相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

たとえば、映画「釣りバカ日誌」(1988年~2009年、シリーズ22作)
の世界では、西田敏行さん演じる「ハマちゃん」こと主人公の浜崎伝助
が、ことあるごとに親戚が亡くなったなどのウソをついて欠勤し、大好
きな釣りを楽しむシーンが印象的でした。

今回、相談者の会社に勤める社員がどんな仮病を申告したのかはわかり
ませんが、発覚した以上は、かなり気まずい状況になっていることが予
想されます。相談者は、会社として仮病をどれくらいの回数使われてい
たら解雇できるのかについても知りたいといいます。労働問題に詳しい
上野一成弁護士に聞きました。

●「仮病で欠勤1回だけ」、解雇にはならなそう ウィンク

ーー仮病で欠勤したのが1回だけの場合、会社は解雇できるでしょうか

「大前提として、会社(使用者)と社員(労働者)の間の労働契約にお
いては、社員は所定の労働日に出勤して労務を提供する義務があります。

ですから、本来働くべき日に欠勤するということは、契約上果たすべき
義務を果たしていない、債務不履行ということになります。まして、仮
病というのは正当な理由にはなりませんので、問題があることは間違い
ありません。

ただし、客観的に合理的な理由があり、解雇が社会通念上相当であると
いえる場面でないと、解雇はできません。例えば、1回だけでは過去の裁
判例に照らしても、無効と判断される可能性が高いです」

ーー複数回の場合はいかがですか


「複数回、仮病を使っていたことが発覚した場合、解雇ができる可能性
は高まります。ただし、その場合、回数だけではなく、理由、原因、頻
度、業務に与えた影響、改善の見込みなどから総合的に判断されます。

常習性があり、会社の業務に支障も出ていて、注意しても反省するどこ
ろか反抗的な態度を取っている、というようなケースですと、解雇が有効
となるでしょう」

●休むなら、有給休暇を使って


ーー解雇されないにしても他の処分を受けることはありそうですか


「はい。解雇以外にも、正当な理由のない欠勤によって、他の従業員に
過重負荷がかかったり勤務意欲が低下したりなど企業秩序を乱したこと
で、懲戒事由に該当する場合もあります。

解雇や懲戒処分をされないとしても、以後、人事考課や査定において厳
しく見られてしまうことはあり得ます」

ーー仮病で欠勤ではなく、有給休暇をしっかり申請しようということですね


「そうですね。有給休暇であれば、社員の権利であり、年休自由利用の
原則から、原則として理由の如何は問われませんので、社員が有給休暇
を取得してきた場合は、会社としては理由には関係なく認めるべきこと
になります」

【取材協力弁護士】
上野 一成(うえの・かずなり)弁護士

労働事件では過去に使用者(会社)側を多く取り扱った経験から、使用
者側の強い点も弱い点も把握している。平成29年10月には、大手スポー
ツクラブの支店長が名ばかり管理職にあたり残業代を支払う義務がある
とする判決を獲得した。



少しは参考になりましたでしょうか?


それでは~この辺りで・・・

またね!チャオ!


by ハニー💛(*^-^*)





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Last updated  2019年01月10日 01時54分23秒
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