本試験まであと9日となりました。受験生の方、頑張ってください。
<未払金>
商品売買
以外での取引で代金を後日支払う場合には買掛金勘定での
処理は行えません。例えば、建物や備品などの購入で、代金を後日
支払う場合には 未払金(負債の勘定)
で処理を行います。
B商店はA商店から備品10,000円を購入し、
(借)備品10,000 (貸)未払金10,000
B商店は備品購入の際、未払となっていた10,000円を現金で支払った。
(借)未払金10,000 (貸)現金10,000
注意:独自の見解をもとに掲載しておりますので、参考程度にとどめて下さい。
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