Mrガチぼっちの日常(潰瘍性大腸炎患者です)

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2005.04.15
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カテゴリ: なし
今日から社労士学習・今日のチェックと言うのを作っていきたいと思います。


基本的には問題形式にしたいと思います(○×式や穴埋め式)が過去問で面白いのはそのまま載せるかもしれません、
できたら毎日一問作りたいとは思いますが仕事もありますのでできるとは限りませんがもしよかったら勉強の参考にしてください。


問 (   )を埋めなさい

新法による保険給付を受ける権利を裁定する権限は社会保険庁長官が有しており権限の委任は行われないが旧法による(       )を受ける権利を裁定する権限は社会保険事務局長に委任され、さらにその権限は社会保険事務所長に委任されている。

解は下の方





























解 脱退手当金






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最終更新日  2005.04.17 15:07:53


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