介護保険の対象になる福祉用具の貸与・販売は、レンタル料・購入費の9割が利用者に支給されるため、現在、1ヵ月に約90万人、給付金額にして140億円ほど、利用されています。福祉用具貸与・販売サービスは、介護給付・介護予防給付の範囲が、利用者の要介護度などによって決まっています。ここでは、どのような場合に福祉用具が介護給付・介護予防給付の対象となるかを簡単に解説しましょう。
・福祉用具の貸与
介護保険の対象として貸与が可能な福祉用具としては、「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台(介護ベッド)」「特殊寝台付属品」「床ズレ防止用具」「体位変換器(寝たきりの状態の人の身体の下に差し込むことで少ない力で身体を動かせるように助ける用具)」「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」「認知症老人徘徊感知機器(認知症高齢者が部屋の外や野外へ一人で出ようとしたときセンサーで感知して家族・隣人などへ通報する装置)」「移動用リフト(ベッドから車いす・トイレ・浴室などへの移動を補助する器具で床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフト、入浴用リフトなどがある)」があります。
ただし、原則として、車いすとその付属品、特殊寝台とその付属品、床ズレ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトについては要介護2以上の高齢者が貸与の対象です。また要支援1、2の高齢者が介護予防給付で利用できる福祉用具は、手すり(簡易型)、スロープ(簡易型)、歩行器、歩行補助つえに限られます。
・特定福祉用具の販売
介護給付の対象として販売が可能な福祉用具(特定福祉用具)は、「腰掛け便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座とバケツで構成される移動可能なもの、など)」「特殊尿器(自動採尿機)」「入浴補助用具(椅子、手すり、入浴台など)」「簡易浴槽(居室などで入浴を簡易に行うもの、空気式・折りたたみ式・立てかけ式などがある)」「移動用リフトの吊り具」です。
なお福祉用具の販売については、年間10万円の上限が設けられています。
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