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October 6, 2005
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カテゴリ: カテゴリ未分類
今日は、ちょっと、役立つ?保険のこと。。

給付された保険金に税金がかかること。。

契約形態によって税金の課目が変わります。

契約者 被保険者 受取人 税金
夫(妻) 夫(妻) 妻(夫) 相続税
夫(妻) 妻(夫) 夫(妻) 一時所得税
夫(妻) 妻(夫) 子(親) 贈与税

○契約者⇒生命保険会社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。
○被保険者⇒その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人。


契約者(夫)+被保険者(妻)+受取人(夫)=一時所得税

この契約形態だと保険金は「一時所得」となり多額の税金が徴収されるんだって。

契約者(妻)+被保険者(妻)+受取人(夫)=相続税

このような契約形態だと「相続税控除」がありますので、
保険金3,000万円を受け取っても税金は「0円」なんだって。

もし契約形態が「夫+妻+夫」や「妻+夫+妻」になっていたら、「一時所得」ですので、
保険会社に連絡して「妻+妻+夫」や「夫+夫+妻」に変更したほうがいいみたい。

今日はまじめに、保険のお勉強 (*'へ'*) ンー





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Last updated  October 6, 2005 02:40:49 PM
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