電気通信サービスの契約は、特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用除外となっている。このため、総務省は電気通信事業法を改正し、契約の解除に関するルールを定める項目を入れる方向だ。対象となるサービスや販売方法、クーリングオフ期間中に発生した費用を誰が負担するかなど、詳細は今後詰める。
国民生活センターによると、プロバイダー契約や携帯電話のサービスに関するトラブル相談は、12年度に過去最多の4万8668件に上った。13年度はさらにこれを上回る見通し。
出典: http://www.sankeibiz.jp/business/news/140419/bsj1404190500002-n1.htm
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