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2007.05.07
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カテゴリ: ー 憲法随想 ー
 いよいよ、憲法改正への道を踏み始めた。
しかし、
その礎である国民投票法案への国民の関心は薄いようである。
このままでは、十分な論議無しに、同法が成立し、
結果として、
十分な論議の無いまま、憲法が定まることになるやもしれない。
藻緯羅の考える、改憲に関する国民投票法の要点。

・もちろん憲法制定のみについて規定する。
・逐条に賛否を問うのでなく、案全体への賛否を問う。

  1)賛成(添付される憲法の成立を認める)
       但し、憲法案は三つ以内を列挙出来、その場合は
       案1、案2、案3のいずれかへの賛成を選択
  2)反対(現憲法を維持する)
  3)わからない(意思表明をしない)
  4)委任(結果に無条件に賛同する)
  5)棄権(投票権を放棄する)
・投票総数が投票権数の55%を下回った時は、結果を無効とし、
 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。
・無効票を除いた投票数の過半数のものを、結論とする。
・各案への賛成票と反対票に、無効票を除いた投票数の過半数を上回るものがない時は、

    上位2案の決戦投票を速やかに行う。
     その結果、両案・反対票とも無効票を除いた投票数の過半数を超えない時は、
     上位1案につき、速やかに再投票を行う。
・「わからない」が過半数の場合は、1年後に再度、投票を行う。
  この場合、提案憲法数は変えないが、各案を微小修正出来る。

 その後、少なくとも3年間は、新たな発議を出来ない。
・憲法の定める、国会議員の2/3以上の発議権は永久に維持する。
 すなわち、この部分は改憲出来ないものとする。
・本投票が行われた後、3年間は新たな発議は出来ない。
・各憲法案には、決議された日から6ヶ月以上1年以内の施行日が
 定められていなければならない。

この主旨なら、全会一致の成立が可能であると思う。重要な手続法なので、
全会一致での成立が望ましいと、思うのである。





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Last updated  2012.05.26 09:20:12
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