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2008.04.24
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カテゴリ: ー 憲法随想 ー
日本国憲法第22条は、
「居住・職業・国籍」の自由を保障している。
だから、
日本に不服があるなら、離脱すればいいのである。
ま、それは極論であるが...

居住の自由となると、逆手に取られている。
そもそもは、
公権力が、転居を禁ずるようなことを、指している。
それが、

そういうことに、なってしまっているようだ。

過疎になってしまったら、転居すればいいのである。
近隣関係が壊れるなら、まとめて、転居すればいい。
10地区も、まとめれば、過疎は緩和される。
だから、平成大合併をやった、というのは当たらない。
居を変えて、人間を集中させねばならない。
しかし、
これを、国が強制すると、憲法違反となる。
但し、
「公共の利益」という錦の御旗を掲げる事は出来る。
ダムで村が移転させられた事態が生じたのだから。


人口集中だけで終われば、
過疎は緩和されるが、高齢化問題は緩和されない。
しかし、
5人の老人では、コンビニも作れないが
50人いれば、ミニコンビニなら作れる。

成り立ちやすいのである。

今、
東京に人口が集中しているのは、経済問題であるが
人口が集中する事で、文明化と効率化が実現する。

どちらの居住を選択するかは、個人の「自由」である。
救急車が30分でこない村に住むのも、
5分で来る都会に住むのも。

もっとも、
都会では5分で来るが、病院に入るのは1時間後。
田舎では30分もかかって来るが、30分後には入院。
今や、そんな雰囲気になっているとも。

要するに、
さまざまな地域があっていいのであって、
自分にあった地域を選択すればいいのである。
その為には、どんな地域なのかが、
十二分に情報公開されていなければならない。

もちろん、
最低限のことは、国が保証するのはいうまでもない。
小学生が一人であっても、義務教育は国が行う。
但し、自治体やNPOが代行する自由はあるべき。









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Last updated  2022.11.22 06:39:31
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