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2009.08.07
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カテゴリ:  藻緯羅の放談
 裁判員制度、初の判決は...
懲役15年だった、
被告の年齢を考えれば、
無期懲役に限りなく近い。

事実認定からは、
懲役16~18年が視野に入ろう。
逮捕状況、法廷での状況など、
情状酌量できる点もあって、
1割ほど、減刑したというところか。


被告有利には、働かなかった。
ということは、
事実誤認で、被告側が控訴する可能性も。

検察側は、1年短縮されたとはいえ、
言い分が全て、認められているので、
控訴することはないであろう。

一般論として、裁判員制度のもとでは、
量刑不当の控訴は、しないとされる。
裁判員の量刑判断を、上級審が否認すると、
制度の意味が失われるからである。
市民感覚で、


しかしながら、
市民感覚裁判は、ともすると私怨裁判に陥る危険もある。
「真実解明」という意味は、薄められることになる。
今回の事例は、その片鱗をうかがわせるものとなった。

例えば、

にもかかわらず、被害者の状況が不明確なままである。
唯一、被告の証言があったが、裁判所に否認されている。
認定されたのは、「近所に聴こえる言い争い」だけで、
「話された内容」は、不明のまま、判決が書かれている。

ここからは、藻緯羅のフィクションである。
被告は、自らの過去に鑑みて被害者との接触を避けていた。
なので、接触は偶発的なものであるが、その偶発自体が
被告の性格によるものであることを裁判は明らかにしている。
また、
被害者も、長年の「つきあい」から、被告の危険性を熟知して
いたことも明らかになっているが、危険な場に身を置き続けた、
状況については明らかにされなかった。
被告の言い分を信ずるなら、
その時、被害者は、「攻撃的」な言い方をしていたことになる。
被害者は、そういう言い方を身内に対してはすることがあると、
身内からの証言で明らかになっている。
であれば、親密ではないが身近な存在であった被告に対して、
そのような言い方をした可能性を完全には否定できない。
被害者自身も、被告同様、その日その時、何かがあって、
偶発的に、そういう言い方をした可能性を排除できない。
それには、
被害者の被害前の足取りが重要であるが、全く不明である。
人は、加齢により理性を失いやすくなることもある。
昔は、あんな人ではなかったのに...
しばしば、耳にするフレーズである。

被告に、穏やかな趣味があれば...
しかし、俳句や和歌の評価での刃傷沙汰もある。
結局は、心の鍛錬、
つまり忍耐力と対話力の醸成が、必要なのである。
それを考えると、
今時の若者が、高齢者となった時...
どのような社会になっているのだろうか?





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Last updated  2012.06.19 11:13:58
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藻緯羅 @ 木昌1777さんへ New! ワンパターンだけど、習慣化しました。
藻緯羅 @ こたつねこ01さんへ New! う〜ん、藻緯羅の文章術に問題ありのよう…
木昌1777 @ Re:2026年5月22日の朝食(05/22) New! こんばんは。しっかり朝食ですね。
藻緯羅 @ セミ・コンフィさんへ 午後の早い時間の昼寝に比べると、  午前…

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