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2015年08月20日
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カテゴリ: FP
FP的に少し気になった記事がありました・・・・
まだ定年には時間がありますが、定年に備えた話題「高年齢雇用継続給付金」です。

おそらく60歳が定年の会社が多いのでは!?
希望者は原則65歳まで雇用継続できる 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 」(高年齢者雇用安定法)の改定が平成25年4月1日に施工されました。
これって、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳まで段階的に引き上げられることによる「公的年金の空白の期間」にまちがいなく対応する措置です。辞めろと言われても、絶対!絶対に!会社ににしがみ付いておくことがFP上寛容かと思います

ただし・・・・

TSR情報誌の読み物なかで、定年後も嘱託として従前と同様の仕事をしていたけれども、正社員当時と比べて不当意に給与が低いのは違法(公序良俗違反)との訴えを大阪高裁におこし1審2審とも→→
この訴訟では、雇用保険で低下した賃金の一部を補う「高年齢雇用継続給付金」の件が記載されているようで、要は給与が下がることは織り込み済みで、「高年齢雇用継続給付金」が有るんだから~との判断でしょう・・・

前置きが長くなりましたが・・・
  では高年齢雇用継続給付とは

                             つづく

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最終更新日  2015年08月20日 15時28分14秒コメント(0) | コメントを書く
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