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2015年08月20日
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カテゴリ: FP
それでは・・・
高年齢雇用継続給付を受給する要件 ですが
細かいとこは省いて、
・60歳以上65歳未満で、かつ雇用保険の一般被保険者であること
・賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること
 こんなところでしょうか~

で、60歳以降、 基本手当(失業給付)を受給せずに 働き続ける人の 賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下 した場合、60歳から65歳になるまでの間雇用保険から「 高年齢雇用継続基本給付金

支給額は
支給対象月の賃金が60歳時点の賃金の75%未満の場合でMAX15%~0%
75%以上になると支給打ち切りされない仕組みです。
まぁ~そこそこの総額にはなるということですね!
支給の上限額、下限額もありますが気にしない、無視!

すごくびっくりするのが
当然に在職老齢年金を受給しますよね
高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金との併給調整が行われ、年金の一部が減額されたりします。
なんじゃこりゃ~
おかしぃじゃろう怒ってる


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最終更新日  2015年09月01日 10時28分16秒
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