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2023.05.27
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カテゴリ: 報徳記を読む
報徳記  巻之二

【7】先生辻門井二邑の里正を教諭す (3)

若し此の言(げん)を是(ぜ)とせば速に君に奉じ、然後(しかるのち)地頭へ歎願すべし。

目今(もくこん)君家(くんか)の艱難に當り報恩の爲に力を盡(つく)し之を補ひ、君(きみ)の苦心を安(やす)んぜん事を念願すと雖も、貧民の微力に能(あた)はず。
聊(いささ)か報恩の一端にも當(あた)るに足らずと雖も、衣類家財田地(でんぢ)に至るまで餘(あま)す所なく之を鬻(ひさ)ぎ、猶(なほ)些少(させう)たりとも價(あたひ)多くして君の小補(せうほ)あらん事を願ひ、四方に奔走(はんそう)し、以て高價に販(ひさ)ぎ之を奉ず、
然(しかれ)ども君の艱苦何ぞ此の微金(びきん)を以て補ふに足らん。
某等(ぼうら)二村の里正(りせい)として諸民に先んじ、君家(くんか)の爲に家株(いへかぶ)を廢(はい)して之を獻(けん)ず。
諸民も之にナラ(人に効)ひ、稍々(やや)家を廢して獻(けん)ぜんこと疑ひなし。
君ありて民あり、民ありて君も亦安(やす)んじ玉ふ。
故に二邑(いふ)の民悉く退散するに至りては、田圃(でんぼ)荒蕪し、租税出づる所なく、君家(くんけ)の禍(わざはひ)益(ますます)深きに至らんか、
是(これ)某(ぼう)等の悲歎止み難き所なり。
仰ぎ願くは君の賢明を以て後榮の道を慮(おもんばか)り、先君への孝道(かうどう)を全(まった)くし玉(たま)はゞ、某等(ぼうら)の大喜(たいき)豈(あに)之に加ふるものあらんや。
今一家をナゲウち君命を奉ず。
明日(あす)より道路に立たんか、素(もと)より某等の甘ずる所なり。
然して君若し某等(ぼうら)を憐み、采邑(さいいふ)中の居住を許し玉はゞ幸甚(こうじん)なり。
極窮(ごくきゆう)飢寒を免(まぬが)れ難(がた)しと雖も、數百年來世々(よゝ)君恩に浴し、相續(さうぞく)せしを以て、拳々(けんけん)として故郷(こきやう)を去るに忍びず。
是故に邑人(いふじん)の家を借り、其の餘田(よでん)を耕して以て永く君の采邑(さいいふ)に居住せんことを願ふなりと。

地頭之れを許さば君の善心自ら發動(はつどう)して永安の道も生ぜん。
然らば汝等も邑(むら)の餘田(よでん)を耕し、或は荒地を開き、心力(しんりょく)を盡して稼穡(かしょく)すべし。
必ず天の惠(めぐみ)を得て以て再び相續の道を生ぜん。
能く勉め、能く愼み、彌々(いよいよ)以て君恩を忘る可(べか)らず。
若し斯(かく)の如く歎願すと雖も、君許し玉はざる時は如何(いか)にせん。
君民の道既に盡(つき)たり。
是に於て已むことを得ずんば、妻子と倶(とも)に當邑(たういふ)に來れ。
元拾石(じっこく)を所有せば拾石の民となし、五拾石を所有せば、五拾石の民となし、百石の所有(しょゆう)なれば必ず百石の田圃(でんぼ)を與(あた)へ、以前有する所の家財に至るまで悉く之を與(あた)ふべし。
夫(それ)天下の人民各(かく)其の主(しゅ)に事(つか)へて田を耕し租(そ)を納め一家を經營す。
其の主君僻令(たとひ)道なしと雖も、下(しも)として之を怨むべきの道なし。
然るに怨心(ゑんしん)を發(はつ)し、家財を持ちて來(きた)るものを容(い)れ、此の地の民と爲す時は、其の地頭へ對して信義の道立つ可(べか)らず。
且(かつ)衰運に會(くわい)し、將(まさ)に亡びんとするの原因を抱きて以て來る者は、僻令(たとひ)如何なる多福を與(あた)ふと雖も原因盡(つ)きず。
再(ふたゝび)災害並び至り、廢亡(はいぼう)に及ぶこと天理自然にして疑ひなし。
故に我は斯(かく)の如きものを受けざるなり。
然して地頭の憂(うれひ)を憂ひ、報恩の爲に良民の道を盡(つく)し、一家一物も餘(あま)さず君に奉じ、一身を容(い)るゝの地なくして來るに及びては將(まさ)に亡びんとするの因縁(いんえん)爰(こゝ)に滅す。
故に新(あらた)に幸福(かうふく)を與(あた)ふる時は必ず再榮(さいえい)疑なし。
其の主人も亦是(こ)の如き良民を廢棄(はいき)し、采邑(さいいふ)の居住をも許さゞる時は、此の地の民と爲すと雖も、何の子細(しさい)か有ん。
汝等此の道理を了解し斷然(だんぜん)私心を去り、此の道を行ふべし。
若し我が言を疑ひ、行ふことあたはずして、主君と家財を争ひ、君を怨(うら)みて己(おのれ)を是(ぜ)とし、禍(わざわひ)を免れんことを謀(はか)らば、數年を待たずし、必ず亡びん。
汝夫れ之を疑惑することなかれと。


尊徳先生は、辻村の源左衛門と門井村の藤蔵に
「祖先以来の大恩を顧みて、家財田畑をすべて売り払い主君に献ぜよ。
 この場合主君の行いを怨む心があってはならない。
 報恩を主として主君の家のためにできるだけ高価に売り払うようにせよ。 これが主家が衰える時に当たって、臣民が行う常道である。
 もし、その道理をわきまえず、知計で一旦主君の求めを逃れたとしても、子孫にどうしようもない者が出て、必ず家を失うであろう。
 子孫無頼の者のために家を失うより、主君の艱難の一助として良民報恩の道を行えば、神明もこれを感じ、人もこれを憐み、後にきっと再興する時が来るであろう。これもまた自然の理法である。」と懇々と説諭された。

そして、さらにこう諭された。

「もし、私の言葉が正しいと思うならば、
 すぐにこのように主君に歎願せよ。

わずかな報恩の一助にも足らないといっても、衣類家財田地にいたるまで、全て売り払い、少しでも高く売っては殿様の補いとなることを願って、四方奔走して高価に売り払って献ずるものです。
 しかしながら殿様の艱苦がこの僅かな金額でどうして補うに足りましょう。
 私たち2村の名主として、諸民に先立って、殿様の家のため、家を廃してこれを献上しました。村民もこれにならって、家を廃して献上すること疑いありません。
 君主があって民がある、民があって君主もまた安んずることができます。
それゆえに2村の民がすべて退散しては、田畑は荒れて租税が出るところもなく、殿様の禍はますます深くなるでありましょう。
これは私たちの悲歎するところであります。
仰ぎ願わくは、殿様の賢明をもって、将来栄えるための道をよく考えられ、先君への孝行の道を全うされるならば、私たちの喜びはこれに過ぎるものはありません。
今、一家をなげうって君命を奉じますと、明日から道路に立つことになりますが、これは私たちの甘んずるところです。殿様が私たちを憐れんで、ご領地のなかに居住をお許しいただければ幸いです。たとえ貧しく飢えや寒さに苦しみましても数百年来君恩に浴して相続して参りました。故郷を去るにしのびません。このために村民から家を借りて、その余田を耕して、永く殿様の領地に居住することを願うものです』と。

領主がこれを許せば、君主の善心が自ずから発動して永安の道も生ずるであろう。そうであれば、なんじらも村の余田を耕して、荒地を開墾して、心力を尽くして働くがよい。必ず天の恵みを受けて、再び相続する道も生じよう。
よく勤め、よく慎んで、いよいよ君恩を忘れるでない。

もしもこのように歎願しても、主君が許さなければ仕方がない。

そうなったならば妻子を連れてここへ来るがよい。
元10石を所有すれば10石の民となそう。
50石を所有していれば50石の民となそう。
100石の所有であれば必ず100石の田畑を与え、以前所有した家財にいたるまでことごとく与えよう。
それ天下の人民はそれぞれに主君に仕えて、田を耕し、租税を納め、一家を経営する。

それであるのに怨む心を発して、家財を持ってきたのを受け入れて、この地の民となすときは、その領主に対して信義の道が立たない。
しかも衰運にあたって、まさに亡びんとする原因を抱いて来る者は、どんなに恵んでも、その原因がなくなっていなければ再び災害がならびきたって、廃亡におよぶことは天理自然であって疑いのないところだ。
だから私は受け入れないのだ。
そして領主の憂いを憂いとして、報恩のために良民の道を尽くして、一家一物も余さず主君に献上し、一身を容れるところがなくなって、来た者であれば、まさに亡びる因縁が滅している。
これに新たに幸福を与えるときは、必ず繁栄すること疑いがない。
その領主もこのような良民を廃棄し、領内の居住をも許さないような時は、この地の民となしても何の支障もありまい。
なんじらはこの道理をわきまえて、断然私心を去って、この道を行うべきである。
もし、なんじらが私の言うことを疑い、行うことができず、主君と財産を争って、主君を怨んで自分を正しいとして禍を免れようとするならば、数年を待たずして必ず亡びるであろう。
なんじら、このことを疑ってはならない。」


二宮先生語録【62】
「過去をかえりみれば、きっと恩を受けて返さなかったことがあろう。
 また徳を受けて報いなかったことがあるに違いない。
 報いることを思わない者は、必ず過去の恩を忘れて、目前の徳をむさぼり受けるものだ。だから貧賤がその身を離れない。
 報いることを思う者は、必ず過去の恩を覚えていて、目前の徳を追い求めようとしない。だから富貴がその身を離れないのだ。
 なぜかといえば、恩を返し徳に報いるということは、百行の本、万善の源だからである。

 体の隅々まで自由に動かせるのは父母の徳である。その恩に報いるのを孝という。
 禄位があって人に敬われるのは主君の恩である。その恩に報いるのを忠という。
 わが田を安らかに耕し、わが家に安らかに住んで、父母妻子を養うことができるのは、国家治世の恩である。その恩に報いるのを納税という。
 穀物や野菜を産み出して、人の身を養い、安らかに生活させるのは、田畑の徳である。その徳に報いるのを農事に励むという。
 日用の品が、何でもほしい時に手に入るのは、商人の徳である。その徳に報いるのを代金を払うという。・・・
 こうしてみれば、人道とは、恩を返し、徳に報いるということにつけた名前なのだ。人たるものは、どうして報いることに努めないでよかろうか。」

二宮尊徳先生道歌

忘るなよ 天地のめぐみ 君と親 
 我と妻子を 一日なりとも



報徳開拓者 安居院義道 

          大日本報徳社


  はしがき(その1)
安居院翁は相州の産、報徳界の高徳で、夙(つと)に我が駿遠の地に報徳の種を蒔きつけて育て上げた、第一人の開拓者である。そしてその事蹟は先生の晩年のことで、五十八歳から七十五歳の終焉に係る、その青壮年の経歴は遺憾であるが全く不明であって、初老の時に商業に従事して最後に一敗地に落ちたときが、報徳への序章」となる。
 しかしその失敗が幸いにも二宮先生の報徳に縁故を結ぶ機会となって、大転換をしたのである。しかも天地をひっくり返したほど百八十度の逆転振をした、今までは勤倹譲を裏返しに着て、独酔的なよい心持で足駄をはいて歩いていた。つまづいてから恐れ入って洗足になり、怠奢奪を引っ込めて表を出して着替えて見れば。一帳らの晴れ着で通用する立派な扮装である。
 暫く陣容を整えてかかれば、本来の人物はまた光を放たずにはおかぬ、報徳の先生として出発する、そして我れよく夫子の道をひろめんと唱えて、その郷里を去った。
 以上のごとき先人の歩みは、ぜひ調べておきたい、出版するという考えなく、書き綴りおいたのが明治の四十二年から始まる。
 資料を与えられた先輩は
 高山藤七郎老、中遠袋井町の人、青年時代、
  家道失脚のため、報徳式に取り直した権威者で、安居院翁の著及び説話は大体筆記してある。晩年遺稿として我が家憲の一書を残されている。また老は我が家憲と同年で親交もあって特別に知遇をこうむっている。
 竹村篤老、浜松在入野の人、若くして商業を松に見習い、その間より厚く報徳の道に帰依して安居院翁門下人々に教えを受けて能く記憶している。また丹念に道歌のごときは記録してあった。
淡山先師、安政六年二宮門を辞して以来、文久三年翁歿年までもっともよく翁を見ている。特に明治四十二年浜松に於て安居院翁墓参追吊会の時、講演も筆記していた。
 中上信英氏静岡の人、「報徳」雑誌を発行して安居院翁の記事は多く載せられている。 同雑誌は明治二十五年第一号を発行して同三十六年に五十六号を発行して中止された。

💛
小冊子「ツキを呼ぶ魔法の言葉」[30冊未満] - とやの健康ヴィレッジ 本店 公式サイト
「ツキを呼ぶ魔法の言葉」は、言葉の使い方の教科書です。
今野華都子先生は、エステ世界大会でグランプリをとられた方である。
今野先生の洗顔教室に以前何度も友人と連れ立って通ったことがある。
洗顔の方法を学ぶためよりも、お話を伺うためであるが、
友人はいまでもきちんと教わった洗顔方法を実行しているらしく顔の肌がツヤツヤきれいである。
あるとき今野先生はおっしゃったことがある。
「私たちは家でも学校でも正しい洗顔のやり方を教わったことがないと」
同様に
私たちはきちんと「言葉の使い方」を親からも学校の先生からも、教えてもらったことがない。
イスラエルのおばあさんが説いたこの小冊子にある「言葉の使い方」は、生涯、実践すべき、身に付けるべき大切な「言葉の使い方」の教えであると思う。
そこで「報徳の精神」とともに繰り返し繰り返し掲載し続けている(^^)

1 決して怒ってはいけない。(p.20-21)

2 一人でいるときも、絶対に人の悪口を言っちゃダメよ(p.20)

3 汚い言葉を使ってはいけない。きれいな言葉を使いなさい。(p.20)

4 嫌なことがあるときに「ありがとう」と自分に言いなさい。
  良いことがあったら「感謝します」と言いなさい。
  この言葉がとても便利で、たとえまだ起こっていないことでも、なんの疑いもなく不安も心配もなく、力まずに自然とそう思い込んで、言い切っちゃうと、そうなる可能性が高まる。(p.18-19)

4は私が思うに、自分の深層心理をコントロールする方法であろう。

「報徳の精神」と「魔法の言葉」は、使い続ける人にとって、生涯使っても使い尽くせない無尽蔵の宝庫である。
それを受け入れて実践し続ければ、子孫や共同体まで豊かにうるおしてくれる。





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最終更新日  2023.05.27 00:09:49


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