仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2008年02月17日
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 三位一体改革の税源移譲で、住宅ローンの控除申告額が変わったので申請しようと、嫁さんに資料を取るように頼んでいたのだ。所得税と個人住民税の比率が変わったので、いままで控除できていた金額が、昨年から控除できないという問題が生じているというこだが、勝手に税負担を変更しておいて、税金を返すから申請しろとはどう言う訳だろう。新聞情報によると住宅ローン対象者の6割の人が税金控除の対象になるとのことだった。

 住民税の住宅ローン控除適用を受けるには、今年から毎年申請は必要となるのだ。個人住民税が従来の5%の税率から、10%の税率に引き上げられたことによる処置なのだ。昨年財源上に話が話題になったときには、税金を納める総額は変わらないし、サラリーマンには何も手続きは必要ありませんと、政府の役人等がTVで言っていたはずなのに、一年も経たないうちに「住宅ローン控除申告」を申請しろとは嘘つきもはなはだしい。

 全体として増税にならないようにするための措置として、これまで所得税のみに適用されていた住宅ローン控除が、税源移譲による所得税の減額で引ききれなくなる場合、翌年度住民税からその分を控除することで、税源移譲前と同じ負担に調整するため、原則として所得税を減額することにより、個人の税負担があまり生じないようにすることを、理論上は理解しているのだが、手続きがなにも生じないといったことに対しては腹立たしい限りだ。

 文句ばかり言っていても仕方がないので、嫁さんにITで「住宅ローン控除申請書作成ツール」というものを探しておいてもらったのだが、その最初の文章には、「この措置は、対象者からの(減額申請書)による申請に基づき、市町村長が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって翌年度分の個人住民税から減額を実施します。この措置によって生ずる平成20年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされます」と書いてあった。

 税金の取り方を勝手に変えて税金を余分に取っておいて、「個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされます」とはどう言うわけだ。当然のことではないか。しかも私のように少しはこのようなことに興味を持っている人間ならいざ知らず、私の事務所でも税金が帰ってくることを知っている人間は、住宅ローン対象者の3割くらいしかいなかったのだ。税金を取るときは『有無』を言わせずに取るくせに、返すときには申請しろと来たもんだ。

 しかもそのことを大々的に宣伝するわけでもなく、(TVの広報番組でこのことを放送しているのを聴いたことがない・・・)知っている者だけには返してやろうという、今の政府の態度には税金を任せる気がだんだんなくなってしまう。こんなところからも保険料などを滞納する輩が、増加する一つの理由なのだろう。





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最終更新日  2008年02月17日 12時06分24秒
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