仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2013年11月30日
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  建設業界では東日本大震災からの復興や防災・減災対策の公共工事が増え、人手不足が深刻なのだが、それでも建設業法に従って下請け会社と適正な取引をしている建設会社は、わずか2.4%にすぎないことが国土交通省の調査で分かったそうなのだ。元請け会社から不当なしわ寄せを受けたことがある下請け会社の割合は増加傾向にあるそうで、国土交通省が今月に発表した「2013年度下請取引等実態調査」によると、一昨年に9.4%だった不当なしわ寄せを受けたことがある下請け会社の割合が昨年度は14.6%に増加し、今年度は15.7%と徐々に増えていることが分かったそうなのだ。下請け会社が受けたしわ寄せの具体的な内容として「追加・変更契約の締結を拒否」が一番多かったそうなのだ。

 次いで「指値による契約」が多くて「書面による契約締結の拒否」が続いているそうなのだ。上位に並んだ項目は前年度の調査と同じなのだが、国土交通省には建設トラブルを処理する「建設工事紛争審査会」があって、ここへの相談も従来は発注者と受注者間のトラブルが多かったのだが、最近は元下間の相談が非常に増えているそうなのだ。そういったときに契約書が残っていないと、なかなか議論にならないことがあるようですので、後々のトラブル防止のためにも、書面で契約をしてください。また、当初契約は書面でしても、その後の設計変更等でいちいち契約を結び直すのは難しいと思いますが、必要最小限の指示書、請書などで文書に残しておくことが必要となってくるのだ。

 三番目は「不当に低い請負代金」ということになるそうなのだが、建設業法では「取引上優越的な地位」にある元請負人が「自己の取引上の地位を不当に利用」して、「下請工事を施工するために一般的に必要と認められる価格である工事原価を下回る額」で下請負人に取引を強いる行為を禁止しているのだ。この行為は変更契約にも適用するのだがこの工事原価というのが厄介で、直轄工事のダンピングでは直接工事費と間接工事費プラス現場管理費の一部としていますが、独禁法は利潤を除いたものを一般的に必要と認められる価格としていますので、観念的には高めの額になってくるのだ。ただし建設工事の場合一品一品が違うものから、工事原価の特定はなかなか難しい部分があるのも事実なのだ。

 これは直接工事費も割っているものについては特別に考えていくとか、いくつかの事例の積み重ねの中で我々も整理していかなくてはならないと思っているところなのだが、調査時には各項目を「しわ寄せ」の内容として尋ねていないのが実情のようなのだ。それぞれの割合は下請けとして建設工事を受注したことがある建設会社全体に対する数値を示しており、工事着手後に契約といった一般的に「不当」と見なされる対応を受けた建設会社は31.5%に上っているにもかかわらず、「不当なしわ寄せを受けたことがある」と回答した会社は15.7%にとどまっていることから、元請け会社から不当な対応を受けてもしわ寄せを受けたと回答していない下請けの建設会社が存在するということなのだ。

 下請け会社が受けたしわ寄せの具体的な内容を複数回答である点を考慮すると、実際にしわ寄せを受けたことがある建設会社は少なくとも3割以上になるはずなのだが、元請会社として建設工事を受注したことがある建設会社のうち、発注者から不当なしわ寄せを受けたことがあると答えた会社の割合はほんの5.7%で、昨年度から2.3ポイント減っているそうなのだ。具体的なしわ寄せの内容のうち最も多かったのが「発注者側の設計図面不備・不明確、設計積算ミス」で、積算を担当する設計部署へ配属となったので、とりあえず基準書をもとに積算してみたものの適用範囲や備考欄を十分に考慮せずに工事設計書を作成してしまったというのが多いそうなのだ。

  多くの場合は入札公告前に上司や先輩の技術職員がその誤りに気付くのだが、一部では看過されてそのまま入札に公告されることも珍しくないとされているのだ。こうして見過ごされた積算ミスが原因で入札の中止や取り消しが頻発しているのだが、さらに最近では受注者が発注者を相手取り訴訟を起こすケースまで出てきたそうなのだ。「発注者による理不尽な要求・地位の不当利用」も多く、「請負代金の不払い」と続いているそうなのだ。今回の調査ではしわ寄せを受けた元請け会社にその内容を複数回答で尋ねたので、各項目の割合はしわ寄せ全体に対する内訳になっているのだ。公共工事でもこのような結果であり、民間工事では最も多かったのは「工事着手後に契約」が3割を占めているそうなのだ








--- On Sat, 2013/11/30, > wrote:















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最終更新日  2013年11月30日 11時22分01秒
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