仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2015年06月23日
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 今までであれば余程の不祥事でも起こさぬ限り20代での解雇など、倒産寸前の会社でもないかぎり想像すら出来なかったのだが、今回の法改正で「金銭解雇」システムが導入されたら入社4年目の若手社員であっても、入社以来の3年間の仕事振りをみて余り将来に期待が持てないと判断されると、「金銭解雇」に拘わる手切れ金が高くなる前にさっさとお払い箱にしてしまおうと企業が出るかもしれないというのだ。これが50才前後のバブル期採用組となれば話は分かり易く、一部の将来の役員候補を除き大部屋に集められ人事部の担当から、退職に至る手続きと金銭補償の金額の説明を聞く事になるというのだ。政府の規制改革会議がまとめた答申案だとどうやらこれが現実のようなのだ。

 厚生労働省は解雇などに関する労働紛争がどのように解決したかを調査した結果を公表しているのだが、調査対象とした紛争は労働局による「あっせん」と「労働審判」・「裁判での和解」の計約1500件で、金銭の支払いによる解決が9割を超えていたという。政府は昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2014」で、新たな紛争解決の仕組みとして解雇の金銭解決を制度化することにしており、今回の調査結果はその基礎資料となっているというのだ。解雇の金銭解決を図ることには、「解雇を容易にすることにつながる」として労働組合などから反発が出ているが、調査は厚労省の依頼を受けた「労働政策研究・研修機構」が行ったそうで、労働局によるあっせんについては労働局が受理した853件を調査対象としている。

 労働審判は各地の地裁が結論を出した452事例を調査し、裁判での和解はそれらの地裁で成立した193件を調べている。あっせんでは企業側と労働者側が合意に至ったのは全体の約38%の324件で、うち313件が金銭の支払いで解決していたという。労働審判での金銭解決は434事例で裁判での和解は174事例だったそうなのだ。支払われた金額の中央値をみるとあっせんは15万6千円と思ったより少額だが、労働審判は110万円となり裁判での和解は230万円とあっせんより高い金額となるようなのだ。正社員は労働審判や裁判を活用する傾向が強く非正規労働者はあっせんを使う割合が高くなっており、厚生労働省は調査結果をもとに関係省庁と連携を取りながら新しい仕組みを検討するというのだ。

 裁判で解雇が不当とされた際に労働者が申し出れば、金銭補償で退職を受け入れる「解雇ルール」を導入するということは、解雇を巡る争いを早期に解決することで労働環境を柔軟にする狙いがあるとされている。企業環境に対応しての柔軟な雇用政策が取れないのであれば、人件費が格段に安くしかも解雇し易い海外に企業が移転をするのは当然であるというのが政府の見解なのだ。欧米先進国で一般的に採用されている制度は「勤続年数5年の標準金額」や「職位ごとの標準金額」を予め決めておき、企業が解雇する従業員に対し手切れ金を支払う事でスピーディーに労働紛争を解決する仕組みだとされている。「金銭解雇」導入の場合は法案化されればその翌月から多くの企業が社員の解雇を加速するかも知れない。

 多くの企業も「金銭解雇」システムの法案成立を前提に既に人事部が解雇すべき社員のショートリストやロングリストの作成を秘密裏に開始している可能性が高いといわれており、近い将来のある日人事部に呼び出され退職に拘わる手続きの説明と補償金額の提示を受けることになりかねないと警告されている。入社4年目の若手社員が何時もの様に出社すると、課長から会議室に来る様にいわれその場で解雇を通達され、手切れ金の金額が明記された退職の手引きを渡されるシーンもありえるというのだ。しかしながらサラリーマンも「気楽な稼業」と言われたのは過去のこととして、「常在戦場」と心得絶えず転職市場での自分の市場価値に注意を払う時代が来たという事なのだろう。







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最終更新日  2015年06月23日 07時56分30秒
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