仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2020年11月14日
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正社員と非正規の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」のルールは、大企業なら今年4月から始まり中小企業でも来年4月から適用されるが、責任の程度や人事異動の範囲などが異なる場合は一定の格差が認められている。それでも企業は労働者側から求めがあれば待遇差について説明しなければならないとされている。同一の仕事に従事する労働者は皆同一水準の賃金が支払われるべきだという概念は、性別だけでなく雇用形態や人種に宗教・国籍などに関係なく労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策の基本となっている。さらに「同一労働同一賃金」とは職種が異なる場合であっても労働の質が同等であれば、同一の賃金水準を適用する賃金政策のことを指すといわれている。

 国際労働機関ではこの原則を「ILO憲章」の前文に挙げて基本的人権の一つとされており、「世界人権宣言」の第23条において「すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有すると規定されている。国際人権法でも「経済的・社会的及び文化的権利の国際規約」の第7条において、勤労権に関し「同一労働同一賃金」を明記しているのだ。ところが現状では非正規に頼りきりの社会となっており、自分は違うと他人事見たいに考えてる人も多いが正社員に対して非正規の割合は増え続けている。そのうえ非正規でも正社員顔負けの労働時間を設定し責任を負わせる企業は多いとされており、働き方の違いだけで理解を得られる時代は終わっているというのだ。

 EU諸国での「同一労働同一賃金原則」は人権保障の観点から性別など個人の意思や努力によって変えることのできない属性等を理由とする賃金差別を禁止する法原則とされている。当事者の合意により決定することが可能な雇用形態の違いを理由とする賃金の異別取扱いについて「同一労働同一賃金原則」は、特段の立法がない限り直ちに適用可能なものではなく雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則の枠組みの中で対処されているという。雇用形態を理由とした賃金格差について具体的には、EU諸国は1997年にパートタイム労働指令を定めて禁じているのだ。わが国でも労働基本法で「使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」としている。

 そこで立憲民主党や共産党などの野党4党は「同一価値労働・同一賃金法案」を衆院に共同提出したという。先月の最高裁判決でボーナスや退職金が不支給となったアルバイト職員らの敗訴が続いたことを踏まえた対応だが、安倍前政権は非正規従業員の待遇改善に取り組んでいたこともあって与党から「格差是正」の旗印奪還を目指すというのだ。法案は正規と非正規の待遇差を巡り「合理的と認められない待遇の禁止」を明記ており、「合理的」かどうかの立証責任について労働者側から使用者側に移す規定も盛り込んでいるという。政府も2年前に成立した「働き方改革関連法」に基づき「同一労働同一賃金」に向けた指針をまとめているが、その内容は具体性に欠ける部分もあって不十分な運用しかなされてこなかったという。

 これまでの最高裁判決では非正規への扶養手当や年末年始勤務手当の不支給などは不合理とした一方で、賞与や退職金は「職務内容の違い」などを理由に不支給を容認している。立憲民主党の西村智奈美議員は法案提出後に「最高裁判決で指針は状況を変える突破口になり得ないと明確になった。具体的な法制度が必要だ」と強調している。菅義偉首相が「自助」を掲げたのを契機に立憲民主党は「格差是正」を与野党の対立軸として再び際立たせたい考えだというが、専門家は「企業側が賞与や手当などについて、この手当が何のためにあるのか、適用対象は誰なのか、適用対象は誰なのか、説明できるだけの準備をした上で、メリットとデメリットをバランスよく提示しながら、労働者側と話し合うことが求められる」としている。





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最終更新日  2020年11月14日 03時40分04秒
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